40代・会社員・男性・船橋市
後遺障害14級が認定された被害者について示談金額が約131万円増額した事例
ご相談内容
ご依頼者は、自動車で走行していたところ、対向車線から来た自動車がセンターを超えて依頼者の自動車に衝突してくるという事故に遭いました。
これにより、頚椎捻挫等のむちうちの怪我を負い、約半年間通院したあと、保険会社の事前認定によって後遺障害14級9号に認定されました。
その後、自ら保険会社と交渉していましたが、保険会社が提示した示談金に納得できないと伝えたところ、加害者が弁護士をいれてきました。
そこで、ご依頼者は当事務所の弁護士に相談にこられました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 14級9号 | ― | ― |
| 入通院慰謝料 | 70 | 92 | +22 |
| 休業損害 | 3 | 3 | 0 |
| 逸失利益 | 64 | 103 | +39 |
| 後遺障害慰謝料 | 40 | 110 | +70 |
| その他 | 2 | 2 | 0 |
| 合計 | 179 | 310 | +131 |
当事務所の弁護士は、まず、ご依頼者が保険会社から提示されていた示談金額を精査しました。
そうすると、通院慰謝料や、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の項目について、弁護士基準(裁判基準)よりかなり低額な提示がなされていることがわかりました。
そこで、ご依頼者様から依頼を受けて、これまでの診断書等の記録を取り寄せ、改めて弁護士基準にて損害を算定し、その金額で、加害者側の弁護士と示談交渉を進めました。
解決内容
3ヶ月程度、加害者側の弁護士と示談交渉を続けたことにより、弁護士基準(裁判基準)満額での、示談が成立しました。
これにより、依頼者は約310万円(治療費等の既払い金は除く)の示談金を得ることができました。
所感(担当弁護士より)
本件のように、保険会社からの事前提示額は、弁護士が算定する損害額(弁護士基準)や裁判をした場合の相場(裁判基準)よりも、かなり低額であることが多いです。特に、後遺障害が認定されている場合には、保険会社の提示額と弁護士基準により算定した金額の差が大きいことが多いです。
また、加害者が弁護士をいれていたとしても、被害者側が弁護士をいれない限り、弁護士基準での提案がなされることはまずありません。
本件では、ご依頼者は弁護士に相談していただいたことにより、事前提示額より約130万円増額した示談金を得ることができて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
