交通事故後に同意書が保険会社から届いたらどうすればいい?

交通事故でケガを負って通院すると、保険会社から「同意書」というものが送られてくるかと思います。

この「同意書」にサインしても問題ないのか、逆に「同意書」を返送しないとどうなるのか、そもそも何のために「同意書」を出す必要があるのかについて解説します。

交通事故で通院すると保険会社から同意書が送られてくる

交通事故でケガを負い通院すると、加害者の保険会社から、被害者の元に「同意書」という書面が届きます。

同意書は、一度だけでなく、下記の通り何回か届くことがあります。

同意書が届く主なタイミング

  • 事故後最初に入院・通院したとき(必ず届く)
  • 転院など別の病院へかかったとき(必ず届く)
  • 治療開始から数ヶ月経ったとき(届くこともある)
  • 後遺障害認定を申請するとき(届くことが多い)
  • 示談交渉中(届くのはレアケース)
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保険会社は被害者の同意書を何のために取得するのか?

保険会社は、何の意味もなく同意書を送っているわけではありません。

被害者がサインした同意書を使って、医療機関から様々な情報を取り付けます。保険会社が医療機関から情報を取り付ける理由は次の通りです。

保険会社が病院へ治療費を払う(一括対応)ため

保険会社が病院へ直接治療費を払うためには、保険会社は病院から治療費の請求書(診療報酬明細書)や診断書を取得する必要があります。

ところが、治療費の請求書や診断書には、被害者がどのような治療を受けたか、どのような症状があるかなどが記載されている個人情報です。そのため、保険会社が病院に同意書を提出しないと取得できないのです。

このための同意書は、新たな医療機関にかかる度に送られてきます。最初の入院・通院、転院、整骨院への通院、照会状をもらって別の病院でMRI撮影をしたときなどに、毎回各医療機関宛の同意書が必要になるからです。

医療照会をするため

治療開始から数ヶ月経った後に、すでに提出した病院分の同意書が再度送られてくることがあります。この同意書は、保険会社が医療機関に対して医療照会を行うためのものです。

医療照会とは、保険会社が被害者の主治医等に、症状の状態・推移や治療内容について、書面・面談などで聴くことをいいます。

保険会社が、事故から数ヶ月経った段階で、医療照会を行うのは治療費の支払を継続するか、打ち切るかを決めるためのことが多いです。

また、休業損害の支払を継続するか、打ち切るかを決めるためになされることもあります。休業損害に関して医療照会を行う場合は、治療費に関する医療照会よりも、早期に行われることもあります。

後遺障害申請のために画像を集めるため

治療終了後に後遺障害認定の申請のために、保険会社に後遺障害診断書を送る際に、同意書を改めて求められることがあります。

後遺障害の申請をするためには、事故の怪我で治療中に撮影したレントゲン画像・MRI画像・CT画像などが必要になります。

そして、後遺障害の申請を保険会社に任せる方法(「事前認定」といいます)でする場合には、保険会社があなたの代わりに、後遺障害申請に必要な画像を集めてくれます。その際に、保険会社が、病院に新たに同意書を提出して、被害者の画像を取得することになります。

示談金額の算定・提示をするため

後遺障害が認定された後、示談交渉の段階で、同意書を再度求められることもあります。ただし、この段階で、同意書を求められることはかなり少ないです。

この段階で送られてくる同意書は、保険会社が示談金算定のために、追加でカルテ等の医療記録を取得するためのものである可能性が高いです。

例えば、後遺障害が認定されたが、実際の症状の程度をカルテで確認して労働能力の喪失の程度を算定する場合などがあります。

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同意書はサインしていいの?提出しないとどうなる?

結論から言うと、同意書には基本的にサインして送っても問題ありません。

むしろ、同意書を提出しないことにより不利益を被ることがあります。

具体的にどのような不利益を被るか、保険会社が同意書を取得する目的ごとに説明します。

治療費を払うための同意書の場合

この同意書は早めに保険会社へ送って下さい。この同意書を送らないと、保険会社が病院へ治療費を支払うことができないため、病院から被害者に直接治療費が請求される可能性があります。

医療照会のための同意書の場合

この同意書を求められた段階というのは、保険会社が治療費や休業損害などの打ち切りを検討している段階であることが多いです。この同意書を提出し、医療照会を行った結果、打ち切りという判断になることはあります。しかしながら、保険会社としては、そもそも同意書を取得できず医療照会を行うことさえできないのであれば、即時に治療費や休損を打ち切ってくる可能性が高いでしょう。

後遺障害申請の画像収集のための同意書の場合

この同意書を出さないと、いつまで経っても画像が集まらず、後遺障害の認定が下りないことになります。

もっとも、後遺障害申請を被害者請求の方法で行う場合には、この同意書は出さなくても大丈夫です。

示談金額の提示をするためのカルテ等取得の同意書の場合

この同意書を出さない場合は、控えめな金額、つまり低額で示談金が算定される恐れがあります。ただし、ケースバイケースなので、この段階の同意書を提出するかどうかは、弁護士にご相談いただいた方が良いかと思います。

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治療中に医療照会のための同意書を求められたら弁護士に相談を

治療中に医療照会のための同意書を求められた場合というのは、治療費や休業損害の打ち切り時期が近い可能性が高いです。実際に治療費や休業損害が打ち切られる前に、弁護士に相談することで、打ち切りを回避できたり延長できる可能性もあります。

また打ち切り事態は回避できなくとも、健康保険での治療継続や、最後のに追加での治療費・休業損害の請求ができることもありますので、お葉山に弁護士にご相談下さい。

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