交通事故の慰謝料はいつもらえる?支払いまでの期間は?

交通事故にあってケガを負ってしまった場合には、加害者に慰謝料を請求できます。

それでは、慰謝料はいつもらうことができるのでしょうか?

治療が終了して示談が成立した後

いきなり結論からいうと、慰謝料がもらえるのは、治療が終了し、かつ、示談が成立した後になります。

治療中には慰謝料はもらえない

交通事故に遭って怪我をしてしまっても、治療中には原則として慰謝料はもらうことはできません。

なぜかというと、治療が終了して、治療期間や後遺症の有無が決まらないと慰謝料の金額も決まらないからです。

示談成立前には慰謝料はもらえない

治療が終了して後遺症の有無や等級が決定しても、示談成立前には慰謝料はもらえません。

示談が成立しない限り慰謝料の金額が最終的に確定しないからです。

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それでは交通事故の示談が成立するのはいつ?

交通事故の示談が成立する時期については、次の記事を参考にして下さい。

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どうしても先に慰謝料が必要な場合は内払いのや自賠責への請求を

何らかの理由により、喫緊に必要となった出費が払えない場合は、加害者の保険会社に内払いをしてもらうよう交渉する事が考えられます。

内払いというのは、簡単に言うと慰謝料の先払いです。もちろん最終的に示談する際に、先払いされた慰謝料は示談金から控除されます。

また、自賠責保険に対して仮渡金の請求をしたり、治療が終了していて傷害分120万円の枠にまだ残りがある場合には、傷害分についてのみ自賠責保険に対して慰謝料を請求するという方法も考えられます。

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示談成立後、慰謝料はいつ振り込まれる?

示談成立時に、被害者本人または依頼した弁護士が、免責証書という書面にサインして保険会社に返信用封筒で返送します。

免責証書には、慰謝料などの示談金を振り込んでほしい口座を記入する箇所があります。

この免責証書が保険会社まで届くのに約2日、そこから1~2週間で慰謝料(示談金)が入金されることが通常です。

交通事故の慰謝料をもらう前に弁護士に相談を

慰謝料を早くもらうために、金額について深く考えずに保険会社の提示に示談してしまうと、あとで後悔してしまうこともあります。

いったん示談して、慰謝料をもらってしまうと、その後慰謝料が少なかったことが判明しても追加で請求することができません。

慰謝料を請求する場合、または保険会社から慰謝料の提示があった場合には、必ず示談する前に、慰謝料の金額が妥当かどうかを弁護士にご相談ください。

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