物損事故

物損事故で利用できる保険の種類とは?

公開 2022.07.26 更新 2026.08.10
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
物損事故で利用できる保険
目次
  1. 01相手の車の賠償に使える保険
  2. 対物賠償保険
  3. 対物超過修理費用特約
  4. 02自分の車の補償に使える保険
  5. 車両保険
  6. 全損時諸費用特約
  7. 新車特約
  8. 車両超過修理費用特約
  9. 03弁護士相談・依頼に使える保険
  10. 弁護士費用特約

物損事故が起きた場合に、利用する保険は、主なものとして対物保険と車両保険の2種類があります。

また、対物保険と車両保険だけでは、十分な賠償ができないまたは保証が得られないときのために、さまざまな特約も用意されています。

そのため、物損事故にあってしまったら、まずはどのような保険と特約に入っていかを、細かくチェックするようにしましょう。

相手の車の賠償に使える保険

対物賠償保険

相手の車の修理費など相手の物損に関してあなたが支払わないといけない賠償金を、保険会社が代わりに支払ってくれます。

対物超過修理費用特約

この特約に加入していると、相手の車両の修理費が時価額を上回るときに、一定の限度額の範囲内で相手の修理費用を支払ってくれる特約です。

自分の車の補償に使える保険

車両保険

自分の車の修理費などについて、自分の加入する保険会社に支払ってもらえます。

全損時諸費用特約

自分の車が全損となって、車両保険が時価額を限度に支払われるときに、一定の金額を追加でもらうことができる特約です。

新車特約

事故で車に大きな損害が発生し、車の買い換えや修理をした場合に、新車保険金額を限度に車両保険の市原卯を受けられる特約です。

車両超過修理費用特約

車両保険の支払いを受ける場合に、修理費が保険金額を上回る場合には、その差額を一定の限度で支払ってもらえる特約です。

弁護士相談・依頼に使える保険

弁護士費用特約

弁護士に相談したり、依頼したりする際に、相談費用は原則10万円まで、依頼する場合の弁護士費用は原則300万円の範囲で、弁護士費用特約で支払ってもらうことができる特約です。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

全ての案件を、代表弁護士の豊田が担当します。交通事故の被害者側に特化しています。私も事故の被害に遭った経験があるので、事故被害者の話を真面目に聞きます。安心してご相談ください。

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