lawyer

弁護士紹介|豊田 友矢

弁護士1人の事務所ですので、ご相談から解決まで同じ弁護士が担当します。

船橋シーアクト法律事務所 代表弁護士 豊田 友矢

船橋シーアクト法律事務所 代表弁護士

豊田 友矢

千葉県弁護士会 / No.49837

交通事故の被害にあわれた方へ

私も学生の頃、自転車に乗っていたときに車と衝突し、その衝撃で数メートル飛ばされるという交通事故に遭ったことがあります。

幸い、軽い怪我と物損のみでしたが、当時は交通事故の処理方法について何も知らなかったため、そのまま警察を呼ぶこともなく、ホイールやフレームが大きくゆがんだ自転車代だけをその場で払ってもらい帰宅してしまいました。

実際には、事故後、数週間、全身に打撲、捻挫の痛みはありましたが、治療費のことも考えるのが面倒なので、病院へは通院しませんでした。今ではこの対応が間違っていたことはわかりますが、当時はよくわかりませんでした。

こんな単純な話だけでなく、交通事故の被害者になると、後遺障害や過失割合など複雑な問題がたくさん出てきます。

このような問題すべてに最善のアドバイスをして、事故被害者の方を賠償面で救済することに力を入れています。

略歴

1986年 千葉県市原市出身
2009年 中央大学法学部卒業
2011年 明治大学ロースクール卒業
2011年 司法試験合格
2012年 海外放浪
2013年 司法研修所修了
2014年1月 弁護士登録、東京都・埼玉県の法律事務所に勤務
2017年11月 千葉県船橋市に船橋シーアクト法律事務所を開設

所属弁護士会

※ 弁護士の登録情報は、日本弁護士連合会の弁護士検索サイトでご確認いただけます。

弁護士ドットコムにもプロフィールを掲載しています。

交通事故分野の実績

最高獲得額3.86億円
後遺障害認定1〜14
むちうち受任数百
重傷・死亡事故多数
過失割合変更多数
裁判案件多数
高額賠償(人身事故)見る
訴訟提起をして、約3億8,600万円の賠償金を獲得した事案
38,600万円
既払治療費等は除く
訴訟提起をして、約1億200万円の賠償金を獲得した事案
10,200万円
既払治療費等は除く
訴訟提起をして、約6,900万円の賠償金を獲得した事案
6,900万円
既払治療費等は除く
訴訟提起をして、約2,600万円の賠償金を獲得した事案
2,600万円
既払治療費等は除く
示談交渉で、約4,800万円の賠償金を獲得した事案
4,800万円
既払治療費等は除く
示談交渉で、約2,620万円の賠償金を獲得した事案
2,620万円
既払治療費等は除く
示談交渉で、約1,950万円の賠償金を獲得した事案
1,950万円
既払治療費等は除く

ほか多数の取り扱い経験があります。

高額賠償(物損事故)見る
訴訟提起をして、約1,350万円の賠償金を獲得した事案
1,350万円
物損
示談交渉で、約480万円の賠償金を獲得した事案
480万円
物損

ほか多数の取り扱い経験があります。

重傷・重度後遺障害見る
遷延性意識障害、高次脳機能障害、くも膜下血腫、硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、腕切断、骨盤骨折、圧迫骨折、大腿骨骨折、脛骨骨折など多数の取り扱い経験あり
高次脳機能障害見る
1級・5級・7級・9級などの様々な程度の高次脳機能障害案件の取り扱い経験あり
高次脳機能障害の等級が争点となった裁判で当方主張どおりの等級認定経験あり
自転車事故で高次脳機能障害の認定がされていない案件で交渉により認定経験あり
死亡事故の賠償見る
逸失利益・慰謝料が争点の事例
4,800万円
過失割合や慰謝料が争点の事例
3,300万円
慰謝料が争点の事例
2,500万円
後遺障害認定サポート見る
自賠責保険、労災保険、交渉または訴訟にて、1級、4級、5級、6級、7級、8級、9級、10級、11級、12級、14級など(併合等級含む)の認定獲得実績あり
後遺障害等級の異議申立見る
むちうち
初回非該当14級
骨折後疼痛・可動域
初回10級9級
骨折後疼痛・可動域
初回14級12級
圧迫骨折
初回非該当11級
耳鳴り
初回14級12級

ほか多数の異議申立実績があります。

自賠責の重過失減額の異議申立見る
事前認定で重過失減額
重過失減額減額なし
過失割合の変更見る
訴訟による変更
相手0%:依頼者100%相手100%:依頼者0%
訴訟による変更
相手10%:依頼者90%相手90%:依頼者10%
訴訟による変更
相手10%:依頼者90%相手80%:依頼者20%
訴訟による変更
相手10%:依頼者90%相手80%:依頼者20%
訴訟による変更
相手50%:依頼者50%相手70%:依頼者30%

上記のほか、交渉による5〜20%程度の変更も多数あります。

むちうち案件の受任見る
むちうちの怪我を負った受任件数は数百件
頸椎捻挫、腰椎捻挫などむちうちの怪我を負ったケースは相談件数が多いため、受任件数も割合的には最多となり、さまざまな争点を把握しております。
裁判経験のある争点見る
訴訟における後遺障害認定(自賠責非該当の事案で訴訟により14級認定など)
事故と因果関係のある治療期間、症状固定後の治療費、将来治療費、付添看護費、将来介護費、後遺症逸失利益、その他多数

※ 記載の実績は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。

交通事故問題への私のこだわり

私が交通事故事件を処理するにあたって大事にしている、こだわりと理念を説明します。

「後遺障害」と「過失割合」に
こだわる

慰謝料の金額自体を増額することは、弁護士であれば難しいことではありません。単に弁護士が交渉または裁判を行うというだけで一定金額の増額が見込まれるからです。

ですが、実際には慰謝料以上に賠償金額に影響するのが、「後遺障害」と「過失割合」の2つです。この2つは弁護士の能力・経験とやる気によって、結果が変わります。

そのため、私は、慰謝料増額は当然のこととして、「後遺障害」と「過失割合」にこだわっています。

事前認定で保険会社から通知があった後遺障害等級をそのまま鵜呑みにはしません。必ず、後遺障害等級が妥当かどうかについて、医療記録を隅から隅まで検討して、等級が覆る可能性があれば、異議申立を実施します。

過失割合も、保険会社から伝えられた過失割合をそのまま鵜呑みにせずに、必ず事故態様を詳細に検討し、交通事故専用の裁判例ソフトなどを用いて、裁判で想定される過失割合を検討します。保険会社の提示した過失割合が不当であれば、示談交渉や裁判で徹底的に争います。

「できること」「できないこと」を
はっきりさせる

ご相談のときに、お客様の不満や要望について、全て「できます。任せて下さい」といえば、ご依頼をいただけるかも知れません。

ところが、実際には「できない」ことや「できる可能性が低い」ことを、依頼をいただくために「できます」ということは一切しません。

また、「できるかどうかわからない」ことを、何の検討もせずに「できるかもしれない」といって依頼を受けることもしません。複雑な争点があり、どちらの可能性もある場合は、必ず事前に医学文献や裁判例を検討した上で見通しを伝えます。

弁護士に依頼して後悔したり、納得のいかない解決になってしまうのは、弁護士ができるといった事ができなかったときに生じます。

交通事故は、損害賠償という法律問題です。「できます」という強気な態度だけで結果が変わることはありません。根拠のない強気な態度は、ご依頼者の後悔につながるだけなので、決して行いません。

賠償金額増額が最大の目的である
ことは変わらない

交通事故の被害者が弁護士に依頼するのは「損害賠償請求」です。損害賠償請求をするために様々な付随業務も行いますが、最終的には加害者側の保険会社から賠償金額を獲得することがゴールです。

交通事故で弁護士を立てる理由には、様々なものがあると思いますが、どんな理由で依頼をされても、弁護士としては賠償金額を増額することを最大の目的として活動します。

もちろん、賠償額は適正なものでなければいけませんし、不正請求をすることはいうまでもありません。

そうであっても、依頼を受けたからには、依頼者が獲得する賠償金が1円でも多くなることを目指して、業務を行います。

「優しい人や気弱な人」ほど
損をする仕組みを変えたい

相手の保険会社から不当に低い示談金や、ひどい対応をされても、優しい人や気弱な人は、自分が損をしていることを知りながらも、保険会社に言われるがままに、損した内容で示談してしまいがちです。

「優しい」ことも「気弱」なことも悪いことではないので、それで損をしてしまうのは、不条理な世の中です。

こんな方達のために、弁護士が代わって示談交渉や裁判を行い、屹然と対応することによって、依頼者の権利を守りたいと考えています。

「我慢強い人」ほど
損をする仕組みを変えたい

同じような怪我を負ったり、後遺症が残ったとしても、痛みをがまんして控えめに伝えてしまう人が損をしてしまうことがあります。また、後遺症が実際には残っているにもかかわらず、お医者さんに大丈夫と言われたとか、仕事を何とかこなせているからといった理由で、後遺障害の申請や補償の請求をしていない方も見てきました。

我慢強いということは、それだけ他の人よりも我慢をしているということです。それにもかかわらず、我慢して実際の症状の証明をしないと示談金や賠償金は不当に低い金額になってしまいます。

「我慢強い」ということは悪いことではないのに、むしろそのせいで賠償金が不当に安くなってしまわないように、「我慢強い」人の痛みや損害を弁護士が代わりに主張したいと考えています。

「知らない人」ほど
損をする仕組みを変えたい

交通事故の示談交渉では「知らない人」ほど損をすることは間違いありません。相手の保険会社は知らないことを丁寧には教えてくれません。相手の保険会社のお客様は、被害者ではなくてあくまで加害者なのです。

交通事故にあうのは一生に何度もあるわけではありません。それに対して保険会社の担当者は、それまでに多数の交通事故の示談代行を行った経験があります。保険会社の担当者が交通事故の知識があるのは、それを仕事にしているからです。

交通事故の処理を仕事にしていない被害者が、担当者と比べて知らないことが多いのは当然です。そんな被害者が、保険会社の担当者と肩を並べるために、時間をかけて交通賠償の勉強をする必要はありません。

被害者の知らないことは、知っている弁護士が全て補い、「知らない人」が交通事故で損をしないために、あなたの味方になります。

研鑽の継続は
交通事故被害者救済の強い思い

交通事故の事件処理に精通するためには、単に事件をたくさん解決するだけではダメだと思います。交通事故事件をずっと扱っていると、ある程度感覚的に処理ができるようになってきます。

しかしながら、後遺障害や過失割合について、より詳細かつ説得的な主張と立証をするためには、医学知識や工学的知識の継続的な研鑽が欠かせません。このような研鑽を継続し続けることには、交通事故の被害者救済という強い思いが必要です。

私は、単に交通事故事件の処理を継続するだけでなく、事件処理に並行して、より良い解決のために常に必要な知識の研究・学習を継続します。

事件をベルトコンベアに載せない

交通事故の事件の内容は千差万別です。依頼者が不満に思う点も千差万別ですし、賠償金を増額するポイントも事件によって異なります。早期の示談での解決を希望するか、裁判で徹底的に戦うかについても、依頼者によって希望は違ってきます。

このような事件を、1から10までマニュアル化した方法では適正な処理をすることは困難です。全ての事件をベルトコンベアにのせて一律処理をすることはせずに、一つ一つ、個別的事情に配慮した事件処理を行います。

解決事例を見る お客様の声・口コミを見る ご相談のながれを見る
記事URLをコピーしました