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弁護士費用
交通事故でお怪我をされた方のご相談は無料、着手金も0円です。弁護士費用特約がある場合とない場合に分けてご説明します。
まずご確認ください
ご自身の自動車保険、ご家族の保険、火災保険やクレジットカードにも弁護士費用特約が付いている場合があります。
CASE 1
「弁護士費用特約」ありの方
※ 弁護士費用は、ご加入の弁護士費用特約の約款に定められている基準にて算定いたします。下記のLAC基準を利用している保険会社が多いです。
弁護士特約の基準(LAC基準)を詳しく見る
着手金
報酬金
※ その他、手数料、日当、実費、訴訟提起・ADR移行の場合の追加着手金などが発生することがあります。
弁護士費用が300万円を超えるケースというのは、重度後遺障害が残存するなどして、請求額または回収する賠償金額が高額(1,000万円以上など)になったケースなどです。詳しい内容はご相談時にご説明いたします。
CASE 2
「弁護士費用特約」なしの方(怪我あり)
完全成功報酬制
後払い
報酬金の額
20万円(税込22万円)
+
回収した金額の10%(税込11%)
※ ご依頼内容によっては、固定額(20万円)なしで、回収額の20%(税込22%)のみとすることがあります。
ご依頼後の下記のようなすべての業務が含まれます。
増額交渉 後遺障害
認定申請 異議申立 紛争処理
センター 裁判 過失割合
検討 メール
質問回答 電話
質問回答
※ 黄色の「裁判」と「紛争処理センター」の利用をご希望される場合は、追加費用がかかります。
※ その他、手数料、日当、実費、訴訟提起・ADR移行の場合の追加着手金などが発生することがあります。
事前提示がある場合の
「損しない特約」
弁護士費用が増額分を
上回ることはありません
弁護士特約の利用がなく、保険会社から書面による事前提示がある場合には、事前提示額から増額できた分の半分を弁護士費用の上限とする「損しない特約」を付加することができます。
報酬金は、通常基準と損しない特約のうち安い方になります
半分
安い方を適用します
ご注意いただきたいこと
- 上記は通常の費用体系であり、複雑困難案件に関しては、ご相談後に別途お見積もりになります。
ご依頼を受ける案件のうち95%以上は、通常の費用体系でお受けしております。
複雑困難案件の例
自賠責で高次脳機能障害が非該当のケースで、訴訟提起を行う場合など
- 物損のみの場合や無保険事故の場合などは、別の費用体系となります。原則として1時間2万円(税込2.2万円)のタイムチャージ制です。
- 本費用体系は、現時点(2026年9月時点)における費用体系です。費用体系は随時改定する可能性があり、契約時点における委任契約書記載の費用体系が優先して適用されます。
実際にいくら増額したかは
解決事例をご覧ください
どのような主張で、いくら増額したのか。事案ごとに整理しています。
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