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弁護士費用

交通事故でお怪我をされた方のご相談は無料、着手金も0円です。弁護士費用特約がある場合とない場合に分けてご説明します。

まずご確認ください

ご自身の自動車保険、ご家族の保険、火災保険やクレジットカードにも弁護士費用特約が付いている場合があります。

CASE 1

「弁護士費用特約」ありの方

http://弁護士特約に加入している場合は、加入保険会社が弁護士費用を負担するため実質負担は0円

相談費用 10万円 までカバー
弁護士費用 300万円 までカバー

※ 弁護士費用は、ご加入の弁護士費用特約の約款に定められている基準にて算定いたします。下記のLAC基準を利用している保険会社が多いです。

弁護士特約の基準(LAC基準)を詳しく見る

着手金

経済的利益が125万円以下の場合 10万円(税込11万円)
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の8%(税込8.8%)
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5%(税込5.5%)+9万円(税込9万9千円)
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%(税込3.3%)+69万円(税込75万9千円)
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の2%(税込2.2%)+369万円(税込405万9千円)

報酬金

経済的利益が125万円以下の場合 経済的利益の16%(税込17.6%)または20万円(税込22万円)
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の16%(税込17.6%)
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の10%(税込11%)+18万円(税込19万8千円)
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%(税込6.6%)+138万円(税込151万8千円)
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4%(税込4.4%)+738万円(税込811万8千円)

※ その他、手数料、日当、実費、訴訟提起・ADR移行の場合の追加着手金などが発生することがあります。

弁護士費用が300万円を超えるケースというのは、重度後遺障害が残存するなどして、請求額または回収する賠償金額が高額(1,000万円以上など)になったケースなどです。詳しい内容はご相談時にご説明いたします。

弁護士費用特約を利用される方へ

CASE 2

「弁護士費用特約」なしの方(怪我あり)

完全成功報酬制

相談料 0
着手金 0
報酬金 賠償金から
後払い

報酬金の額

20万円(税込22万円)

回収した金額の10%(税込11%)

※ ご依頼内容によっては、固定額(20万円)なしで、回収額の20%(税込22%)のみとすることがあります。

ご依頼後の下記のようなすべての業務が含まれます。

示談金査定 示談金
増額交渉
後遺障害
認定申請
異議申立 紛争処理
センター
裁判 過失割合
検討
メール
質問回答
電話
質問回答

※ 黄色の「裁判」と「紛争処理センター」の利用をご希望される場合は、追加費用がかかります。

※ その他、手数料、日当、実費、訴訟提起・ADR移行の場合の追加着手金などが発生することがあります。

事前提示がある場合の
「損しない特約」

弁護士費用が増額分を
上回ることはありません

弁護士特約の利用がなく、保険会社から書面による事前提示がある場合には、事前提示額から増額できた分の半分を弁護士費用の上限とする「損しない特約」を付加することができます。

報酬金は、通常基準と損しない特約のうち安い方になります

通常基準 上記の報酬金
or
損しない特約 増額できた分の
半分

安い方を適用します

  • 増額した分からのみ費用を頂きます
  • 増額しない限り依頼者の負担は0円

ご注意いただきたいこと

  • 上記は通常の費用体系であり、複雑困難案件に関しては、ご相談後に別途お見積もりになります。
    ご依頼を受ける案件のうち95%以上は、通常の費用体系でお受けしております。

複雑困難案件の例

自賠責で高次脳機能障害が非該当のケースで、訴訟提起を行う場合など

  • 物損のみの場合や無保険事故の場合などは、別の費用体系となります。原則として1時間2万円(税込2.2万円)のタイムチャージ制です。
  • 本費用体系は、現時点(2026年9月時点)における費用体系です。費用体系は随時改定する可能性があり、契約時点における委任契約書記載の費用体系が優先して適用されます。
担当する弁護士について ご相談のながれを見る
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