work flow
業務の流れとかかる期間
事故発生から解決まで、何にどれくらいの時間がかかるのかをお伝えします。
期間は事案によって大きく変わります
下記の期間は、これまでの取扱いにおける目安です。治療期間の長さ、後遺障害の有無、相手方の対応によって変動します。
事故発生直後
事故発生直後からご相談可能です。
重傷の場合や、弁護士特約に加入している場合には、事故直後の段階で依頼までした方が良いことが多いです。
治療中
1回〜1年以上
交通事故による怪我の治療期間は、被害者によって様々です。1回のみの通院の方もいれば、数か月入院して、その後1年以上通院が必要な方もいます。
また、治療中には保険会社からの治療費打ち切りや、後遺障害等級認定審査を踏まえた各種検査の実施など、弁護士に相談すべきことがたくさん出てきます。
治癒または症状固定
治療で完全に体が治るか(治癒)、まだ治っていないがこれ以上治療を続けても改善の見込みがない場合(症状固定)には、示談交渉の準備を始めることになります。
特にまだ症状が残存している症状固定の場合には、後遺障害等級認定審査を受けるかどうかを決めなければなりません。
後遺障害等級審査
1〜2か月
審査を受ける場合、必要な書類などを集めます。必ず必要なのは主治医などに書いてもらう後遺障害診断書です。後遺障害の種類によってその他の資料が必要になる場合もあります。
審査期間は、資料がすべてそろってから1〜2か月くらいです。
損害額算定
当日〜数週間後遺障害の有無や等級が確定したら、請求する損害額を算定します。
請求側の弁護士としては、できる限り高額で請求するように頭をひねらせます。かといって単に金額を上げれば良いというわけではありません。法的に認められる可能性がない理由を主張したところで、過大請求になってしまうおそれがあるからです。
簡単な事案では資料さえそろえば当日中に行えますが、複雑な案件では数週間かかることもあります。
示談交渉
2週間〜半年以上
相手保険会社との間で、書面と電話などで示談交渉を行います。通常は、弁護士から裁判基準での損害額を通知し、それに対して保険会社からの回答を待つ形になります。
示談成立 or 決裂
示談が成立した場合には、免責証書または示談書を取り交わして、示談金を取得して業務終了となります。
複雑な事案 1年半〜2年
解決・業務終了
示談金(賠償金)が保険会社より振り込まれたら業務終了となります。
どの段階からでも
ご相談いただけます
事故直後でも、治療中でも、後遺障害の結果が出た後でも構いません。示談が成立する前であれば、できることが残っています。
特に治療中の段階では、通院の仕方や必要な検査など、後の結果を左右する判断が続きます。早い段階でのご相談をおすすめします。
