物損事故

リース車が事故にあったら修理費は?もらい事故で全損の場合は?

公開 2022.07.20 更新 2026.08.10
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
リース車の事故の修理費と全損の場合について
目次
  1. 01リース車が事故にあったら修理費の負担はどうなる?
  2. 02リース車がもらい事故で全損になった場合はどうなる?
  3. 03リース契約が解約になった場合の違約金はどうなる?
  4. 04リース車の事故と保険の利用

リース車が事故にあったら修理費の負担はどうなる?

リース車が事故で壊れた場合、リース契約上、リース車の使用者(契約した人)が修理する義務を負うことが多いです。そして、リース料には修理費は一切含まれていないので、リース車使用者の負担で修理をする必要があります。

そのため、リース会社との関係では、仮にリース車の使用者に過失のないもらい事故であったとしても、使用者自身が修理する義務と修理費と負担する義務を負います。

もっとも、リース車の使用者は、事故の加害者に対して、過失割合に応じて修理費の請求をすることができます。

リース車がもらい事故で全損になった場合はどうなる?

リース車が事故で修理不可能な全損(物理的全損)となった場合は、リース契約上、リース契約が終了することになっていることが多いです。

この場合、リース車両の使用者は、中途解約による違約金などをリース会社へ支払う必要があります。

他方で、リース車両の使用者は、事故の加害者に対して、車両時価額の賠償を求めることができます。

また、リース車が事故で経済的全損(時価よりも修理費の方が高い)となった場合、修理をしてリース契約を継続することもあり得ますが、加害者からは時価の限度でしか賠償を受けられません。

リース契約が解約になった場合の違約金はどうなる?

リース車が事故で全損になりリース契約を解約した場合、リース車両の使用者はリース会社に対して違約金などを支払う必要があります。

ところが、リース使用者に過失のないもらい事故であっても、全損の場合は、加害者からは車両時価額の限度で賠償を受けることができるに過ぎません。

[kanren link=”/keizaitekizenson/”]

そして、リース会社に支払う違約金などの金額は、通常この車両時価額よりも高く設定されているため、リース利用者に自己負担が生じてしまいます。

しかしながら、リース車両の使用者は自己負担となる違約金などの部分については、自己の加害者に請求できないと考えられており、そのような裁判例もあります。

リース車の事故と保険の利用

リース車で事故にあった場合には、リース使用者に修理義務が生じることから、車両保険に加入しておくことが必要でしょう。車両保険があれば、リース車両の使用者に過失が認められる事故や自損事故であっても、修理費を車両保険でまかなうことができます。

また、全損時に新車買替費用を補償する新車特約や、違約金を補償するリース専用特約などにも加入しておくと安心です。いずれにせよ、これまで説明したとおり、リース車が全損になった場合、法律や裁判例どおりに解決すると、もらい事故であってもかなりの損失を被ることになるので、自身の加入する保険で手当をしておく必要があるでしょう。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

全ての案件を、代表弁護士の豊田が担当します。交通事故の被害者側に特化しています。私も事故の被害に遭った経験があるので、事故被害者の話を真面目に聞きます。安心してご相談ください。

弁護士紹介を見る
記事URLをコピーしました