慰謝料・賠償金

通院1ヶ月の交通事故慰謝料はいくら?全治1ヶ月の慰謝料とは違う

公開 2022.07.27 更新 2026.08.10
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
通院1ヶ月の慰謝料はいくら?
目次
  1. 01注意点!通院1ヶ月と全治1ヶ月の診断とは無関係
  2. 02通院1ヶ月の事故でよくあるケガ
  3. 03通院1ヶ月のよくある事故内容
  4. 04保険会社から提示される通院1ヶ月の慰謝料
  5. 05弁護士を入れた場合の通院1ヶ月の慰謝料
  6. 06通院1ヶ月程度でも弁護士に依頼するには

通院1ヶ月の交通事故慰謝料はいくらもらえるのでしょうか?

また通院1ヶ月程度の軽傷でも弁護士に依頼することもあるのでしょうか?

注意点!通院1ヶ月と全治1ヶ月の診断とは無関係

通院1ヶ月の慰謝料というのは、「全治1ヶ月」と診断されたケガの慰謝料とは全く違います。

交通事故のケガで発行される診断書は、軽傷の場合基本的に全治2週間以内となります。

他方で、「全治1ヶ月」と診断された場合は、骨折などがある場合など軽傷ではないことがほとんどです。

そのため、「全治1ヶ月」と診断された場合は、今回説明する軽傷で通院1ヶ月の慰謝料より高額になることが普通です。

通院1ヶ月の事故でよくあるケガ

通院1ヶ月というのは、交通事故のケガの中では軽傷の部類に入ります。

このように事故のケガで通院期間が1ヶ月で終わるのは、次のようなケガが多いです。

  • 打撲
  • 捻挫
  • 切り傷
  • 擦り傷
  • 軽いむち打ち
  • めまい・吐き気・頭痛

通院1ヶ月のよくある事故内容

通院1ヶ月でよくなるような軽傷ですむケースの事故は、身体への衝撃が小さい事故であることが多いです。

例えば、次のような事故です。

  • 歩行中または自転車・バイク乗車中に低速度の自動車と衝突した場合
  • 自動車同士の事故で衝突による損傷がそこまで大きくない場合

保険会社から提示される通院1ヶ月の慰謝料

通院1ヶ月の軽傷の事故では、保険会社から提示される慰謝料の金額は、自賠責基準であることがほとんどです。

自賠責基準では、慰謝料の額は4,300円×通院回数×2(ただし通院期間が上限)で計算されます。

そのため、通院回数によって慰謝料の額は次の通りとなります。

1ヶ月の通院回数 慰謝料の額
2回 17,200円
3回 25,800円
4回 34,400円
5回 43,000円
6回 51,600円
7回 60,200円
8回 68,800円
9回 77,400円
10回 86,000円

※なお、これ以上通院回数がある場合も考えられますが、通院1ヶ月で治癒する場合は症状も軽いことが多いので、1ヶ月の通院回数は10回以内に収まっていることがほとんどです。

弁護士を入れた場合の通院1ヶ月の慰謝料

弁護士を入れた場合には、弁護士基準で慰謝料が計算されます。

そして、弁護士基準での通院1ヶ月の慰謝料は190,000円となります。

※通院1ヶ月のケースは通常、軽い打撲・挫創、むち打ちなのでそれを前提に算出しています。

通院1ヶ月程度でも弁護士に依頼するには

通院1ヶ月の場合、弁護士を入れない場合の慰謝料は通院回数によって、約2万円~8万円くらいです。

これに対して、弁護士に依頼すると慰謝料が19万円近くになることが多いです。

そうすると、増額できる幅は10万円~15万円程度なので、弁護士費用を支払うと赤字になル可能性が高いです。

そのため、通院1ヶ月の慰謝料を増額するために弁護士に依頼する場合は、弁護士費用特約が利用できるケースに限られると思います。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

全ての案件を、代表弁護士の豊田が担当します。交通事故の被害者側に特化しています。私も事故の被害に遭った経験があるので、事故被害者の話を真面目に聞きます。安心してご相談ください。

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