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交通事故を弁護士に依頼しようとしても断られることはあるのか?

公開 2022.01.27 更新 2026.08.10
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
交通事故で弁護士への依頼を断られるケース
目次
  1. 01交通事故の依頼を弁護士から断られるケースとは?
  2. 交通事故に詳しくない
  3. 依頼者が弁護士を依頼する利益がない
  4. 無理な主張を希望する
  5. お金目的ではない
  6. 弁護士が忙しい
  7. 相性が合わない
  8. 信頼関係が築けそうにない
  9. 利益相反(りえきそうはん)
  10. 02 弁護士への依頼を断られた方へ

「交通事故を弁護士に依頼しようとしても断られないか心配」

「いろんな弁護士に相談したが依頼を受けてくれない」

当事務所へも、他の事務所で依頼を受けてくれないとご相談に来られる方がいらっしゃいます。

ここでは、交通事故を弁護士に依頼しようとしても断られることがあるのかについて解説します。

交通事故の依頼を弁護士から断られるケースとは?

弁護士は医者と違い、相談者の依頼を受ける義務がありません。

そのため、相談後に、依頼者と弁護士の双方の合意があった時にのみ依頼を受けることになります。

弁護士に依頼を断られたという方は次のようなケースが多いと思います。

交通事故に詳しくない

知り合いの紹介などで弁護士を探した場合によくあるケースです。

例えば、離婚には詳しいが交通事故案件の経験はほとんどない。企業法務専門で個人の案件はほとんど取り扱わないため、他の弁護士を探してほしいと言われるケースがあります。

依頼者が弁護士を依頼する利益がない

たまに、弁護士は事件の内容にかかわらず、とにかく事件を依頼させて、着手金を取ろうとすると考えている方もいらっしゃいますが、大半の弁護士はそのようなことは考えていないはずです。

むしろ、大半の弁護士は、これは弁護士に依頼しても依頼者のメリットがないと考えた場合には依頼を断ることが多いです。

例えば、交通事故で言えば、弁護士費用特約がなく弁護士費用が本人の負担になるにもかかわらず、3万円の修理費用を請求することを依頼しようとした場合です。基本的に弁護士費用が3万円で納まることはないので、相手から3万円を回収できたとしても依頼者は赤字になってしまうからです。

無理な主張を希望する

これは相談者が、法的に成り立たない主張をして、弁護士に依頼しようとするケースです。

単に勝ち目が低いとかの問題ではなく、弁護士としてそのような主張はできないから断られるという意味です。

例えば、軽傷だけど相手を許せないから慰謝料を1000万円請求したい、右直事故で基本過失割合を変更する特殊事情はなにもなく、事故態様に争いもないにも関わらず、感情的に自分の過失はないと主張したいなどのケースがあります。

お金目的ではない

「お金目的」というと聞こえは悪いですが、交通事故の民事事件を弁護士に依頼する際には、むしろ、お金目的ではない人ほど依頼を断られやすいです。

例えば、示談金はどうでもいい、ただ相手にダメージを与えたいとか、土下座して謝罪してくれるだけでよいとか、相手の会社に連絡してクビにさせたいとかを希望するケースです。

弁護士が交通事故の依頼を受ける内容は損害賠償請求の示談交渉や裁判であり、土下座・ダメージ・会社の解雇などの依頼を受けることはできません。

土下座・ダメージ・会社の解雇を求めるなどは、弁護士の懲戒事由に該当するおそれもあり、何か具体的な行為をすることはできません。

そのため、お金目的ではない、それよりも●●してほしいと希望する相談者は弁護士から依頼を断られるケースが多いです。

ただ、示談金の交渉を依頼したい、でも謝罪(土下座とかではなく)も要求してほしいということでしたら問題なく依頼できる事が多いと思います。

弁護士が忙しい

弁護士は忙しい時には新たな事件を受けられないことがあります。

忙しい時に新たな事件を受けてしまうと、なかなか事件を進めることができないからです。

そいうときには無理に弁護士に依頼しても、自分の案件にかけられる時間が少ないので、思うように進まないこともあるので注意しましょう。

相性が合わない

相談者にも弁護士にも色々な性格の人がいます。

相談をしている段階で、明らかに相性が合わないような場合には依頼を断られるケースがあります。

例えば、些事にはこだわらず、本当に大事なところに力を入れたいという弁護士もいます。そんな弁護士に、通院交通費のガソリン代が1回当たり20円ずれがあるとか細かいところを何個も主張してほしいと相談した場合には、そんなに細かいところまで全部拾いきれないと依頼を断られるケースがあります。

他には、無駄なことはできるだけしたくないという弁護士もいます。そんな弁護士に、相談時に不要な情報を延々と何時間も話して、これからも定期的に面談してほしいと伝えると、事件の解決に必要のないことは出来ないとして依頼を断られるケースもあります。

信頼関係が築けそうにない

弁護士と依頼者の関係は、飲食店の店主とお客や物販店の店主とお客との関係とは違い、相談時の1回きりで関係が終わるものではありません。

依頼をしたら、その後、数ヶ月から長い場合には数年間、ともに協力して相手と示談交渉や裁判をしなければならないのです。

そのため、将来的に信頼関係が築けそうにないと弁護士が考えた場合には、依頼を断られるケースがあります。

例えば、初対面でもかかわらず、終始タメ口または命令口調で相談した場合、相談時に弁護士の回答が自分の望むものでなかった場合に都度敵対心を弁護士に向けるなどした場合です。

利益相反(りえきそうはん)

最後に100%弁護士に断られるケースを説明します。

それは利益相反というものです。

これはある弁護士が、事件の相手方から先に相談を受けている場合には、その弁護士はあなたの依頼を受けてはいけないという決まりです。

そのため、交通事故の場合ですと、加害者から交通事故の相談を既に受けてしまっている弁護士に相談しても依頼を受けてくれません。

本来は相談自体を断られることが多いですが、相談受付時には利益相反が判明していないケースでは、相談時に依頼を受けられないと告げられることになります。

そして、弁護士が利益相反で依頼を断る場合には、断る理由が利益相反であるとは教えてもらえないケースも多いです。これは守秘義務の問題があるからです。

 弁護士への依頼を断られた方へ

複数の弁護士に相談してもなお断られてしまった場合は、上記のどれかに該当していないか考えてみましょう。

仮に解消できる問題であったら、依頼できる弁護士はきっと見つかるはずです。

どうしても見つからないという場合は、ADRや調停などを検討してみましょう。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

全ての案件を、代表弁護士の豊田が担当します。交通事故の被害者側に特化しています。私も事故の被害に遭った経験があるので、事故被害者の話を真面目に聞きます。安心してご相談ください。

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