保険

むちうちなら弁護士特約を利用すべき!タイミングはいつ?

公開 2022.03.14 更新 2026.08.09
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
むちうちなら弁護士特約を利用しよう
目次
  1. 01むちうちで弁護士特約を理由すべき理由とは?
  2. むちうち程度で弁護士特約は大げさ?
  3. 弁護士特約を利用し損ねるよくある誤解
  4. むしろ弁護士特約は軽傷のときのための保険
  5. むちうちで弁護士特約を利用するメリット
  6. 02むちうちで弁護士特約を利用するタイミング
  7. 03むちうちで弁護士費用特約を利用した実例
  8. 実例1 主婦が治療期間3ヶ月で治癒したケース
  9. 実例2 治療期間6ヶ月で後遺障害認定が通ったケース
  10. 事故でむちうちになったら弁護士特約で相談しよう!

むちうちで弁護士特約を理由すべき理由とは?

むちうち程度で弁護士特約は大げさ?

交通事故でむちうちになってしまったときに、弁護士費用特約に加入しているのがわかったとします。

それでも、「むちうち程度なら弁護士特約を利用するまでもないか・・・」と考えて、利用しない方もいらっしゃいます。

ところが、弁護士費用特約というのは、実はむちうち等の軽傷のときに弁護士に依頼できるようにするために加入しているものなのです。この点について、誤解している方もいるようなので、詳しく説明します。

弁護士特約を利用し損ねるよくある誤解

弁護士特約は、骨折などの重症の事故の時につかうためのものだと考えている方もいるかと思います。

たしかに、重症の事故の時にも弁護士特約は使います。

ただ、重症のときは通常示談金や賠償金の額がかなり多額になるため、そもそも弁護士特約がなくても、示談金のごく一部の割合の弁護士費用を払えば、問題なく弁護士に依頼できるのです。

つまり、重症のときは弁護士特約はないよりもあったほうがいいというくらいで、仮に弁護士特約がなくても困ることはないのです。

むしろ弁護士特約は軽傷のときのための保険

ところが、逆にむちうちのように軽症の場合、弁護士特約がないと、示談金の半分以上が弁護士費用になってしまったり、場合によっては示談金より弁護士費用の方が高くなってしまうことがあり得るのです。

そうすると、軽傷の場合は弁護士に依頼できずに、泣き寝入りをせざるを得なくなってしまいます。

このように、軽傷の場合でも泣き寝入りせずに弁護士に依頼するために加入しているのが弁護士特約なのです。

つまり、むちうちのように比較的軽傷の怪我を負ったときほど、弁護士特約の価値が発揮できることになります。

むちうちで弁護士特約を利用するメリット

交通事故でむちうちになったときに、弁護士特約を利用して弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。

  1. むちうちの後遺障害申請サポートを受けられる
  2. むちうちの慰謝料を増額できる
  3. 治療費打ち切りについて相談できる
  4. 示談交渉を自分でしないですむ

弁護士特約を利用すれば、これらのメリットを自己負担0円で得ることができます。示談金から弁護士費用が引かれることもないんです。

むちうちで弁護士特約を利用するタイミング

事故でむちうちの怪我を負ってしまい、弁護士特約が利用できる場合、どのタイミングで利用するのが良いのでしょうか。

通常弁護士費用特約は、法律相談に使える法律相談特約もついています。

そのため、事故直後できる限り早い段階で、弁護士への相談を行ない、実際にいつ依頼するかは弁護士と相談した上で決めるのがベストです。

むちうちで弁護士特約を利用するメリットの一つとして、慰謝料を弁護士基準にして増額させるというものがあるので、治療中に相手と揉めていなくても利用する価値があります。

そのため、もし今後相手ともめたら使おうなどと躊躇せずに、とりあえず相談は早めにするのがオススメです。

むちうちで弁護士費用特約を利用した実例

実例1 主婦が治療期間3ヶ月で治癒したケース

40代の主婦の方が、追突事故にあって、むちうちになってしまったケースです。事故から3ヶ月、週2回、合計24回、整形外科に通った結果、症状が軽減したため、治療を終了しました。

この場合、弁護士特約を利用せずに、自分で保険会社と交渉すると、示談金は慰謝料約20万円(自賠責基準)の提示となります。

この方は、弁護士特約があったので、これを利用して弁護士に依頼しました。

その結果、慰謝料の増額だけでなく、主婦としての休業損害も交渉し、結果的に慰謝料と主婦休損を併せて、約70万円の示談金を獲得することができました。

弁護士特約がない場合には、弁護士費用を考慮すると手元に残るのは40万円程度となっていたはずが、弁護士特約のおかげで70万円まるまる手元に残すことができたことになります。

実例2 治療期間6ヶ月で後遺障害認定が通ったケース

40代のサラリーマンの男性が、追突事故にあって、むちうちのケガを負ってしまったケースです。このケースでは高速度で追突されたこともあり、むちうちの症状のかなり重いものでした。

事故から6か月間、週3、4回、合計約80回通院したところで、症状固定となりました。

この方は、弁護士特約があったので、治療中に弁護士に依頼することができました。その後、後遺障害等級の申請も自己負担なく弁護士が代行し、結果的に14級が認定されました。

これを前提に、弁護士が裁判基準で示談交渉したところ、慰謝料や後遺症の損害を含めて、約330万円の示談金を獲得することができました。

弁護士特約がない場合に弁護士に依頼していたら、弁護士費用が引かれて、約270万円程度が手元に残るはずだったので、弁護士特約で約60万円得したことになります。

しかも、もし弁護士特約がないからといって弁護士に依頼していなかったら、仮に後遺障害14級が認められたとしても、保険会社基準の示談金はせいぜい140万程度となっていたはずです。それと比べると、約200万円程度得したことになります。

事故でむちうちになったら弁護士特約で相談しよう!

これまで説明したように、交通事故でむちうちになってしまったときは、弁護士特約が役に立つ典型的なケースです。

むちうちになってしまったときは、自分で保険会社と交渉する前に、必ず弁護士特約に入っているかどうかを確認しましょう。

もし弁護士特約に加入していたら、直ぐに弁護士に相談するのがおすすめです。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

全ての案件を、代表弁護士の豊田が担当します。交通事故の被害者側に特化しています。私も事故の被害に遭った経験があるので、事故被害者の話を真面目に聞きます。安心してご相談ください。

弁護士紹介を見る
記事URLをコピーしました