基礎知識

交通事故で通院中の病院を変えることは可能?タイミングや変更方法について解説

公開 2022.02.18 更新 2026.08.10
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
交通事故治療中の病院を変える方法
目次
  1. 01交通事故の治療中に病院を変えることは可能
  2. 02交通事故の治療中に病院を変えるタイミング
  3. 03交通事故の治療中に病院を変える方法
  4. 症状固定前に変える場合
  5. 症状固定後に変える場合
  6. 複数の病院に掛け持ちで通う場合
  7. 整形外科と整骨院を掛け持ちで通う場合

交通事故の治療中に病院を変えることは可能

交通事故で怪我をして治療中の方から、

「現在通院している病院が、家から遠いので、自宅近くの病院に変えたい。」

「仕事帰りでないと病院に行けないので、職場近くの病院に変えたい。」

「今通院している総合病院は待ち時間が長くて時間があるときしか通えないため、近くの小規模なクリニックに転院したい。」

という相談を受けることがあります。

なぜかというと、病院を変えると保険会社が治療費を払ってくれないのではないかと心配される方が多いのです。

安心して下さい。病院を変えることについて正当な理由があれば、病院を変えても治療費を払ってもらえます。

ただし、転院の際は、事前に転院先の病院名と転院の理由を保険会社へ伝えておかないと、いったん自分で治療費を支払う必要が生じたり、あとから保険会社に支払を拒否されたりすることもあるので注意しましょう。

交通事故の治療中に病院を変えるタイミング

事故による怪我の治療中に病院を変えるタイミングはケースバイケースですが、多いのは次のとおりです。

救急搬送された病院から自宅近くの病院へ転院する場合は、1~2回通院したタイミングで、すぐに病院を変える場合が多いです。この理由は▶交通事故後に病院に行く流れと支払い|救急搬送or救急車を呼ばない場合の記事で解説しています。

骨折や脳損傷等の重傷を負った場合には、救急搬送先の病院で手術をして、退院した後に、リハビリは別のリハビリ専門病院や自宅近くのクリニックに通院することが多いです。この場合、手術をした病院からそのように指示されることも多いです。

むちうちなどでリハビリ中に、引っ越し、仕事の都合、などで病院を変えることもあります。この場合のタイミングはケースバイケースですが、病院を変えないと不都合が生じるときです。例えば引っ越しした時点などです。

その他、症状固定後に自費で通院するタイミングで、別の病院へ変えることもあります。これは、後遺障害診断書をずっと治療を担当していた医師に作成してもらいたいという事情があるためです。

交通事故の治療中に病院を変える方法

症状固定前に変える場合

主治医に転院する理由を伝えて、紹介状(診療情報提供書)を書いてもらい、自分で見つけた転院先に持って行きましょう。紹介状がないと、適切な治療が受けられずに、治療費打ち切りがされやすくなったり、後遺障害認定の際に不利になるので注意しましょう。

また、転院先の病院へ通院する前に、必ず相手の保険会社へ連絡し、転院する理由と転院先を伝えておきましょう。

症状固定後に変える場合

症状固定後の場合は、保険会社は治療費を支払わないため、保険会社へ連絡する必要はありません。

慢性の疼痛の場合でリハビリを行なう場合などは、紹介状がなくても通院可能ですが、適切な治療を受けるためにはやはり紹介状(診療情報提供)があった方が良いかと思います。

複数の病院に掛け持ちで通う場合

病院を変えるのではなく、並行して複数の病院に通う場合に、複数の病院の治療費を保険会社に請求できるのでしょうか?

例えば、事故で複数箇所にケガを負い、頭部については脳外科の病院、腰のリハビリについては整形外科の病院に通うというのは普通のことであり、何ら問題ありません。

注意が必要なのは、同じケガに対して、並行して複数の病院へ通院した場合です。

この場合でも、手術した病院には経過観察で月に1回、もしくは数ヶ月に1回通院し、リハビリは別の病院で行うという場合は問題になりません。これは病院の設備や通いやすさ点から、行われることがあります。

ところが、たとえばむちうちの治療で、一つの病院では毎日通院できない、もしくは効果が出ないから等の理由で、週の内2日はA病院、週の内1日はB病院でリハビリを行うなどすると、その治療の必要性が問題になります。そして、治療費を相手に請求できなくなることもあるので注意ししょう。

同じ日に2つの病院や整骨院でリハビリを行なうことは、過剰診療となりますので、やめましょう。

整形外科と整骨院を掛け持ちで通う場合

「現在通院している病院では、診察と薬の処方だけで、リハビリ等はしてくれない。」

「仕事の時間の関係で、病院が開いている時間に通院できない。」

「病院には、週1で通院してくださいと言われているが、症状が酷いので、毎日診てくれるところに通いたい。」

このような理由から、整形外科などの病院へ通院していても、整骨院・接骨院にも通いたいと考える方も多いと思います。

しかしながら、治療費を確実に加害者の保険会社に払ってもらうようにするためには、できる限り整形外科などの病院に通院すべきです。

なぜなら、整骨院の施術費については、裁判になった場合に、一部または全部が認められない可能性が高いからです。

そうはいっても、お金よりも自分の体の方が大事なことは間違いありませんので、本当に自分の体の治療のために整骨院に通わざるを得ない場合もあると思います。

そのような場合も、病院で医師の診察を受けることは継続するようにしてください。治療の必要性や終了時期は、病院の医師でないと診断ができないためです。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

全ての案件を、代表弁護士の豊田が担当します。交通事故の被害者側に特化しています。私も事故の被害に遭った経験があるので、事故被害者の話を真面目に聞きます。安心してご相談ください。

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