過失割合

過失割合はゴネ得なのか?事故相手が納得しないときどうする?

公開 2022.03.02 更新 2026.08.10
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
過失割合はゴネ得?事故相手が納得しない場合
目次
  1. 01ゴネ得になる?事故相手が過失割合でゴネてきたら?
  2. 自分が折れなければ相手のゴネ得にはならない
  3. ゴネ得というより単なる意見の相違の場合も多い
  4. 02事故の過失割合に相手が納得しないケース
  5. 事故状況自体に争いがあるケース
  6. 典型的ではない事故のケース
  7. 損害額が多額になる事故のケース
  8. 死亡事故のケース
  9. 複数の車が絡む事故のケース
  10. 相手本人がゴネ得にしようと企んでいるケース
  11. 当事者が感情的になっているケース
  12. 03相手が過失割合でゴネているときは弁護士に相談を!

ゴネ得になる?事故相手が過失割合でゴネてきたら?

自分が折れなければ相手のゴネ得にはならない

事故相手が過失割合について不満や不平を言い続けて、示談に応じないことがあります。

この場合、相手がゴネたせいで示談が成立しないことから、「示談のために自分が譲歩しないといけないのでは?それなら相手のゴネ得になるのでは?」と考えるのではないでしょうか。

たしかに、交通事故の過失割合は、事故当事者が示談交渉で合意して決めるか、裁判をして裁判所に決めてもらうしかありません。そのため、裁判がどうしてもイヤだけど、すぐに示談はしたいというのであれば、自分が譲歩しないといけないでしょう。

もっとも、譲歩するかどうかは自由に決められるので、相手のゴネ得にさせたくなければ示談をせずに、示談交渉を継続したり、裁判にすることもできるのです。少なくとも、相手の一存でゴネ得になることはありません。

ゴネ得というより単なる意見の相違の場合も多い

一般的に「ゴネ得」というと、事故当事者の一方が、明らかにおかしな主張をしているというイメージがあります。

例えば、普通の追突事故なのに過失割合10対0はおかしいとか、自動車同士の車線変更事故で、何の修正要素も主張せずに7対3はおかしいとか主張している場合など、ゴネ得と言われても仕方ないような場合もあります。

たしかに、そのようなケースもないことはないですが、実際には過失割合で揉めるケースというのは、双方にそれなりの言い分があり、見解の相違からお互いが納得のいく過失割合が決められないだけのことが多いです。

このような場合でも、双方の当事者が自分が正しいと考えていることから、相手の方がゴネ得しようとしていると疑心暗鬼になることもあります。

事故の過失割合に相手が納得しないケース

次は、ゴネ得といえるかどうかにかかわらず、事故相手が過失割合に納得せず示談がなかなか成立しないケースを解説します。

事故状況自体に争いがあるケース

まず、過失割合で一番もめることが多いケースは、事故状況自体に争いがあるケースです。

例えば、当事者の双方が、自分の方の信号が青だったと主張しているケースです。他にも、ウインカーを出した(出してない)、速度違反があった(なかった)、停車していた(動いていた)、一時停止した(停止してない)など、当事者が矛盾する主張をすることがあります。

このようなケースでは、過失割合を決める前提の事故状況が確定しないので、過失割合について話が進まないことが多いです。

また、相手が嘘を言っていると感情的になってしまい納得できずに過失割合が決まらないことも多いです。

典型的ではない事故のケース

次にもめることが多いのは、典型的ではない事故のケースです。

典型的な事故状況については、保険会社や弁護士が過失割合を判断する際に利用する別冊判例タイムズという本に、過失割合が記載されています。

ところが、事故の状況が珍しい場合には、完全に同じ状況の過失割合が記載されていないため、類似点のある典型的な事故状況や、過去の裁判例等を検討して過失割合を判断するしかありません。

そのため、保険会社や弁護士個々人の方針や能力によって、主張する過失割合が異なるため、お互いの主張に差が開きやすいのです。結果的に、過失割合について合意にいたらずにもめることが多いです。

損害額が多額になる事故のケース

損害額が多額になるケースでは、過失割合についても争いになることが多いです。

なぜかというと、損害額自体が多額の場合、過失割合が5%、10%と少し変わるだけで、賠償金の額が数百万から数千万円変わることがあるからです。

そのため、被害者も保険会社も、過失割合のわずかな争いにも妥協できず、合意が困難なことがあります。

死亡事故のケース

事故の被害者が亡くなった場合にも過失割合が争いになることが多いです。

亡くなった被害者の方の供述が得られないため、目撃者がおらずドラレコもない場合、加害者の意見から事故状況を明らかにしていくことになります。

ところが、被害者の遺族としては、加害者は被害者の証言が得られないことを良いことに自分に有利な事故態様を主張しているのではないか、と不信感を抱くことも多いのです。

実際に、加害者が被害者の証言がないことから自分に有利な事故状況を主張することもあります。

その結果、過失割合について大きな争いになることがあります。

複数の車が絡む事故のケース

複数の車が絡む事故では、過失割合の判断が複雑になることがあります。

例えば、交差点内で右折してきた車と衝突し停止した後、後ろから来た車にさらに追突された場合などです。

相手本人がゴネ得にしようと企んでいるケース

加害者本人が、どう考えても過失割合が8対2の事故にも関わらず、ゴネればもっと自分に有利になるのではないかなどと考えて、自分の保険会社に過失割合の交渉を要求する場合があります。

相手の保険会社は、あくまで契約者(加害者)の示談代行を行っているので、契約者の意向に反した過失割合での示談には応じることができません。

そのため、被害者と相手保険会社の担当者の双方が過失割合が8対2であると考えていたとしても、加害者本人が8対2で示談することに納得していない場合には示談が成立しません。

このような場合は、保険会社の担当者もどうすることもできず、示談交渉が先に進みません。加害者がゴネても無駄だということを理解するか、裁判で解決するしかなくなるのです。

当事者が感情的になっているケース

当事者の一方または双方が感情的になっているケースでは、過失割合の合意ができないことがあります。

例えば、過去の裁判例からすれば過失割合はどう見ても5:5のケースであるにもかかわらず、相手の言動が気に入らないなどの理由で感情的になってしまい、自分は一切悪くないと主張するケースです。

このような場合は、当然過失割合の合意ができないため、最終的には裁判で解決せざるを得ないことがあります。

相手が過失割合でゴネているときは弁護士に相談を!

交通事故の示談交渉における争点(もめるポイント)は多数あります。その中でも、特に過失割合でもめた場合は、示談が全く進まないことが多いです。

そのため、弁護士が示談交渉や裁判をする必要性が高いです。

また、損害額が大きい事故では過失割合が少し変わるだけで賠償金の額が何百万、何千万も変わってくることもあります。

それにもかかわらず、複雑な事故では過失割合の前例がなく、ネットなどを見るだけでは、妥当な過失割合は判断できないことが多いです。複雑な事故では、相手保険会社の提示する過失割合が明らかに誤っていることもあります。

このように過失割合の判断には、弁護士による専門的判断が必要になりますので、過失割合でもめたらすぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

全ての案件を、代表弁護士の豊田が担当します。交通事故の被害者側に特化しています。私も事故の被害に遭った経験があるので、事故被害者の話を真面目に聞きます。安心してご相談ください。

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