事故の代車・レンタカー費用は相手に請求可能|10対0や9対1の過失割合の場合は?

この記事の結論
- 代車・レンタカー費用は相手に請求できます。ただし3つの要件を満たす必要があります。
- 認められる期間は修理なら1〜2週間、買替えなら1か月が目安です。
- 過失割合が9対1でも請求できます。「10対0でないと払わない」という説明は誤りです。
- 高級外車でも、認められるのは国産高級車の代車費用までが通常です。
事故後に修理や買替えで事故車両を使えない間は、レンタカーや代車を使用することが多いです。
この代車費用が有料の場合、自己負担なのでしょうか。それとも代車費用は事故の相手に請求できるのでしょうか。
請求できる場合、代車の使用が認められる期間はどれくらいでしょうか。また、過失割合が10対0の場合や、9対1の場合の代車費用はどうなるのでしょうか。
代車・レンタカー費用を相手に請求するための要件
代車・レンタカー費用を事故相手に請求するには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
| 要件 | 認められない例 |
|---|---|
| 代車を使用したこと | 使わずに、その分の金額だけ請求する |
| 代車料を払ったこと | 修理工場から無料で借りた |
| 代車使用の必要性があったこと | レジャーにしか使っていない車だった |
以下で、それぞれの要件が問題になるケースについて見ていきます。
代車を使用しないでその分のお金をもらうのはダメ
代車費用請求の1つ目の要件として、代車を実際に使用したことが必要です。
代車を実際には使用していないケースです。本来は代車が必要だったから、その分のお金を払ってほしい。そう請求しても、基本的に認められません。
このような請求を仮定的代車費用の請求といいます。裁判で認められることはまずありません。示談交渉では、解決のために認められるケースもなくはないですが、法的には無理です。
修理費とは扱いが違います
実は、修理費は修理しないでお金だけもらうことができます。しかし代車費用はダメなのです。同じ物損でも扱いが分かれます。
ただし、かなり例外的な事案もあります。将来修理を行うことと、その際に代車費用がかかることが確実である場合です。代車を利用していない段階でも、将来の代車費用が認められた裁判例があります。
タダで代車を利用できた場合はダメ
2つ目の要件として、代車料を払ったことが必要です。
例えば、車を修理するときや買替える場合です。修理工場やディーラーから無料で代車が提供されることもあります。このように代車費用を払わないで済んだのであれば、請求することはできません。有料であればかかったはずの金額も同じです。
ただ、これもかなり例外的な事案です。友人から代車を無料で借りたが、お礼をしようと考えている。そうした事例で、代車費用相当額を認めた裁判例があります。
特に必要ないのに代車を利用してもダメ
3つ目の要件は、代車使用の必要性があったことです。
単に自分の車が壊れて使えないから代車を利用した。それだけでは「代車使用の必要性」は認められません。
| 必要性が認められやすい | 認められにくい |
|---|---|
|
|
ただ、この要件は、通常の場合はあまり争われません。現実的に問題になるのは、車を1人で複数台保有している場合がほとんどです。
代車費用の相場|高級外車の代車でも国産車が限度
代車請求の要件を満たしても、どんな種類の代車の費用でも認められるわけではありません。代車の車種・グレード・単価が相当であることが必要です。
基本的には、事故車両と同種・同等グレードのものであれば認められる傾向にあります。もっとも、代車費用の単価に大きな差がなければ、車種・グレード等は違っても認められることが多いです。
ただし、フェラーリ、ポルシェ、メルセデスベンツなどの高級外車が事故に遭った場合です。同等の高級外車の代車費用が認められることは、まずありません。
代車費用というのはあくまで、代替的な交通手段の提供という観点からの応急処置的な補償だからです。高級外車を保有している状態を補償するものではありません。
| 1日あたりの金額 | |
|---|---|
| 実際に支出した額(高級外車を借りた場合) | 3万円〜8万円程度 |
| 裁判例で認められる額 | 1万円〜2万5,000円程度 |
このように、高級外車が事故により損傷した場合です。その代車費用として認められるのは、国産高級車の代車費用程度となっているのが現状です。トヨタのレクサス・クラウン・セルシオなどが目安になります。
認められる代車の期間|判例だと2週間まで?
代車費用が認められる期間は、あくまで修理または買換のために必要な期間に限られます。
そのため、必要以上に長期間代車を利用した場合には、その一部のみの賠償しか受けられないことになります。
| 状況 | 必要な期間の目安 |
|---|---|
| 修理する場合 | 1週間〜2週間程度 |
| 買替える場合 | 1か月程度 |
2週間以上の代車期間が認められるケース
次のような事情があれば、2週間以上の期間が認められることもあります。いずれも被害者の落ち度で延びたのではないという点が共通しています。
- 相手の保険会社のアジャスターの落ち度で、修理費用の協定に時間がかかっている
- 部品の取り寄せで修理に時間がかかっている
- 経済的全損の事案で、修理か買い換えのどちらがよいか微妙なケース
- 相手保険会社から時価額資料の提示が遅く、経済的全損かどうかの判断ができなかった
- 修理箇所や修理方法について、被害者と保険会社との間で協議をしていた(2週間程度が追加されることも)
これらに当てはまる場合は、遅れた経緯を記録に残しておいてください。やり取りの日付とその内容が、後の交渉材料になります。
過失割合10対0の事故でも代車利用で揉めることも
代車を用意してもらえるかどうかは、過失割合で大きく変わります。
| 過失割合 | 保険会社の対応 | 受け取り方 |
|---|---|---|
| 10対0 | 代車を手配してくれることが多い | 保険会社が直接支払う |
| 9対1など | 代車の提供を拒むことが多い | 自分で借りて、後から9割を請求 |
過失割合が10対0の事故の場合です。代車費用請求の3つの要件を満たす限り、保険会社から代車提供自体を拒否されることはほとんどありません。保険会社が提携している会社へ、直ぐに代車を手配してくれることもあります。
もっとも、過失10対0の事故であっても、代車を利用できる期間については争いになることがあります。特に自分で代車を手配した場合や、保険会社が提携する工場以外で修理する場合などです。
過失10対0の事案で代車利用期間が延びてしまう理由です。1番多いのは、ぎりぎりの経済的全損のケースです。修理するか買換えるのかが、なかなか決まりません。そもそも経済的全損に納得がいっていないケースも多いです。
迷っている間に負担が増えます
納得がいかないからと言って、早く決断しないとどうなるか。代車費用の自己負担により、さらに損失を拡大してしまいます。保険会社の方からは、修理の場合は2週間を超えると代車の返還を求められることが多いです。仮に代車が引き揚げにならなくても、2週間を超えた代車費用は払われません。最後にレンタカー会社から請求を受け、自己負担になることもあります。
なお、全損で買い換える場合には、1か月程度代車利用を認めてくれることもあります。その他、部品取り寄せで修理に時間がかかる場合や、新車購入で納車に時間がかかる場合です。どの程度代車期間を認めてもらえるかは、ケースバイケースです。
過失割合9対1の事故だと代車費用は自己負担?
過失割合9対1の事故など、被害者にも過失がある場合です。代車費用請求の3つの要件を満たしても、相手の保険会社は代車の提供を拒むケースが多いです。
これは、加害者側保険会社としては、あくまで過失割合に応じて賠償する義務のみがあるためです。代車を提供して100%の賠償をしてしまうとどうなるか。あとから被害者の過失分を、被害者から回収する必要が出てしまいます。
このようなケースでも、要件を満たしているのであれば請求できます。被害者自身がレンタカー会社などで代車を契約し、加害者の過失分を後から請求するという流れです。過失割合が9対1なら、実際にかかった代車費用の9割を請求します。
「10対0でないと払わない」は誤りです
保険会社担当者の中には、損害賠償の場面でもこの運用を主張してくる人がたまにいます。過失割合が10対0以外では代車を提供しない、というものです。つまり、あとから代車費用の9割を請求しても、10対0でないから1円も払わないと言われます。しかしながら、これは誤りです。代車費用の要件を満たす限り、10対0以外の事故であっても請求できます。その過失割合に応じて、加害者へ代車費用を請求できることは明らかです。
ところが、相手保険会社が態度を崩さないこともあります。1円も払わないというのであれば、裁判で請求せざるを得ません。
過失割合でもめると代車費用が自己負担に?
過失割合で揉めている場合です。修理費の全額を被害者が払わない限り、修理工場では修理を実施してくれないことが多くなります。過失割合が決まらないと、修理工場に保険会社から修理費が払われません。修理費の取りっぱぐれを避けるためです。
この場合、被害者が修理費用全額を払わないことが原因で、修理が実施できません。その間の代車利用が延々と続いてしまうことがあります。
もちろん、2週間〜1か月を超えてくると、保険会社から返還を求められることが多いです。これも無視して利用を続けるとどうなるか。最終的に代車費用が、被害者の自己負担になってしまう可能性が高いので注意しましょう。
ダメージを一番小さくする方法
- 修理費を先に全額支払って、修理を実施する
- 代車の利用を早く終わらせる
- 過失割合がまとまってから、修理費の加害者過失分を返してもらう
立て替えの負担はありますが、代車費用が積み上がるより損失は小さくなります。
代車・レンタカー費用のよくある質問
事故の代車は何日まで借りられますか。
保険会社から「9対1なので代車は出せない」と言われました。
事故のレンタカー代は誰が払うのですか。
ベンツに乗っていました。同じ車を借りられますか。
まとめ
代車・レンタカー費用は相手に請求できますが、期間と金額に限度があります。判断を先延ばしにすると、超えた分が自己負担になります。
特に、過失割合で揉めている場合は注意が必要です。代車の利用が長引くほど、被害者の負担が増えていきます。
保険会社から代車を断られた、期間の延長を認めてもらえない。そうした場合は一度ご相談ください。当事務所では相談料をいただいておりません。
執筆者
代表弁護士 豊田 友矢
登録番号 49837
全ての案件を、代表弁護士の豊田が担当します。交通事故の被害者側に特化しています。私も事故の被害に遭った経験があるので、事故被害者の話を真面目に聞きます。安心してご相談ください。
