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保険会社から示談金を提示されたら|示談金に納得できない場合の対処法

このページの要点

  • 免責証書にサインすると、それ以上請求できません
  • 提示書の内訳には、抜けている項目があることがあります
  • 保険会社が示す過失割合も、正しいとは限りません

保険会社から示談金の提示を受けたとき、その金額が妥当かどうかを確かめる方法をご説明します。サインする前にご確認ください。

免責証書にサインする前に

示談金の提示書を確認する弁護士 豊田友矢

治療が終了し、または後遺症の有無が確定すると、加害者の保険会社から示談金の提示があります。

提示と同時に、あるいは金額を承諾したときに、保険会社から免責証書という書面が届きます。「サインすれば、書いてある金額を払います」と担当者に言われ、深く考えずにサインしてしまう方がいます。

ここで気をつけてください。サインして返送すると、不当に低い金額であっても、それ以上請求できなくなります。

提示された金額に少しでも疑問があれば、サインする前にご相談ください。

提示書のどこを見ればよいか

提示された示談金の内訳書には、治療費・休業損害・慰謝料・後遺障害の逸失利益といった項目が並んでいます。

確認すべき点は次のとおりです。

  • 慰謝料がどの基準で計算されているか
    保険会社は自賠責基準や任意保険基準を用いるのが通常です。弁護士基準より低い金額になります
  • 抜けている項目がないか
    主婦の休業損害、通院交通費、入院雑費、将来の治療費などが計上されていないことがあります
  • 過失割合が妥当か
    相手方に有利な割合が主張されている場合があります
  • 後遺障害等級が適切か
    本来より低い等級で計算されていることがあります

これらは、提示書を見ただけでは判断が難しい部分です。ご相談いただければ、その場でお伝えできます。

慰謝料の基準について

慰謝料の算定には3つの基準があり、誰が請求するかによって適用される基準が変わります。弁護士が請求すると弁護士基準(裁判基準)が用いられるため、金額が増えます。

自賠責基準や任意保険基準は、弁護士基準より低い金額になるのが通常です。保険会社からの提示額をうのみにして示談に応じると、大きく損をすることがあります。

3つの基準の違いと、実際にいくら変わるのかは、こちらのページで詳しくご説明しています。

保険会社が示す過失割合も、正しいとは限りません

最終的な支払額を決めるには、事故の発生についてどちらにどれだけの責任があるかを決める必要があります。この責任の割合を「過失割合」といいます。

過失割合は、判例タイムズ社の『民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準』を目安に決められるのが一般的です。過去の裁判例をもとに、事故の態様ごとの基本の割合と、それを修正すべき要素が示されています。

示談交渉の中で、相手方の保険会社は自分たちに有利な過失割合を主張しているかもしれません。

過失割合が1割変わるだけで、受け取る金額は大きく変わります。少しでも疑問があれば、示談に応じる前に弁護士にご確認ください。

船橋シーアクトの示談金チェック

示談金の内訳を確認する弁護士

船橋シーアクト法律事務所では、これまで多数の案件で示談金の増額を実現してきました。増額のためにご依頼を受けた案件で、増額できなかったことはまずありません。

慰謝料だけでなく、逸失利益・主婦の休業損害・将来介護費・入院雑費など、すべての項目について、増額できるものを漏れなく請求します。

ただし、被害者の過失が大きい場合は、自賠責基準による保険会社の提示額が弁護士基準を上回ることがあります。このように増額がまったく見込めない案件は、ご依頼をお断りすることになります。

どの程度増額できるか、あるいは例外的に増額できないケースにあたらないかは、ご相談のときに詳しくご説明します。

提示を受けた後でも、サイン前であれば間に合います。あきらめずに、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。

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