compensation

慰謝料・示談金の増額交渉

なぜ弁護士が入ると金額が変わるのか、その仕組みからご説明します。

このページの要点

  • 弁護士が入ると慰謝料の算定基準そのものが変わります
  • 提示を受けた後でも、サイン前なら増額できます
  • 実は慰謝料以外の項目の方が、大きく増額できることがあります

慰謝料請求に弁護士を立てるワケ

事故の被害者は、弁護士に頼まなくても保険会社から慰謝料をもらうことができます。それなのに、なぜ慰謝料請求にわざわざ弁護士を依頼する人が多いのでしょうか。

結論からいうと

弁護士に依頼すると
慰謝料の金額が増える
からです

弁護士をいれると
慰謝料の「基準」が変わる

慰謝料の算定には3つの基準があります。誰が請求するかによって、適用される基準が変わります。

http://弁護士が介入することで賠償金は「裁判所基準」まで増額できる。保険会社の算出(弁護士非介入)では自賠責保険基準・任意保険基準にとどまるが、弁護士介入の算出では裁判所基準となり、金額が大きく上がることを示した図

自賠責保険基準
自賠責保険から支払われる、法令で定められた基準
任意保険基準
各保険会社が独自に定めている、社内の算定基準
裁判所基準
過去の裁判例をもとにした基準。弁護士基準・赤い本基準とも呼ばれます

弁護士をいれない場合は、上2つの基準で算定された慰謝料が支払われるのみです。弁護士が請求すると裁判基準で算定されるため、増額できることになります。

※ 図は基準の関係を示したもので、実際の金額の比率とは異なります。

実際にいくら違うのか

むちうちで通院した場合の入通院慰謝料を、基準ごとに並べたものです。

通院期間 自賠責基準(月10日通院の場合) 弁護士基準 差額
3か月 25.8万円 53万円 +27.2万円
6か月 51.6万円 89万円 +37.4万円

※ 月10日通院した場合の目安です。自賠責基準は日額4,300円(2020年4月1日以降の事故)に、通院期間と実通院日数の2倍のうち少ない方を掛けて算出します。骨折など他覚所見のあるケガでは、弁護士基準はさらに高くなります(6か月で116万円)。

後遺障害が残った場合は、差がさらに大きくなります。

等級自賠責基準弁護士基準差額
14級 32万円 110万円 +78万円
12級 94万円 290万円 +196万円

※ 後遺障害慰謝料の目安です。実際の賠償額には、これに加えて逸失利益なども含まれます。

本来は弁護士基準が
正当な慰謝料の金額

裁判基準の慰謝料というのは、その名の通り、裁判になったときに裁判官が決める慰謝料の相場のことです。

弁護士に依頼すると保険会社が裁判基準をベースに慰謝料を支払う理由は、弁護士に依頼した以上、任意保険基準で慰謝料を提示すると裁判を起こされる可能性が高いからです。

弁護士は、あくまで裁判所が認めるであろう正当な金額の慰謝料を請求しているのであって、保険会社が提示する基準がむしろ不当に低い金額であるといえます。

弁護士に依頼して慰謝料を増額することは、正当な金額をもらうためであって、がめついことではありません。

慰謝料の提示があった後でも
増額できます

提示を受けた
ここまで増額できます
サイン

既に保険会社から慰謝料の提示があった後であっても、免責証書や示談書にサインする前であれば、弁護士に依頼して慰謝料を増額することができます。

保険会社から慰謝料の提示があったら、そのまま鵜呑みにすることなく、事前に弁護士にご相談ください。提示された金額が妥当かどうかは、示談金のチェックのページでもご説明しています。

実は本当に重要なのは
慰謝料以外の項目(逸失利益など)

ここまでずっと慰謝料の話をしてきましたが、これは慰謝料=賠償金(示談金)と認識している方が多いためです。

実際には、交通事故の被害者がもらうことができる賠償金には、慰謝料以外のものがあります。

賠償金の内訳(後遺障害が残った場合の例)

慰謝料
逸失利益
将来介護費
休業損害
その他

※ 事案により構成は大きく異なります。図は一例です。

実は慰謝料以外の項目(逸失利益や将来介護費)などの方が、慰謝料の金額よりはるかに高額になり、かつ、弁護士が大きく増額できることがあります。

とくに休業損害は、主婦や自営業の方で低く見積もられていることが多い項目です。後遺障害等級が上がれば、逸失利益と後遺障害慰謝料の両方が増えます。

船橋シーアクトの
慰謝料請求・増額のサポート

船橋シーアクト法律事務所では、これまで多数の案件で慰謝料の増額を実現してきました。慰謝料の増額のためにご依頼を受けた案件の中で、慰謝料が増額できなかったことは、まずありません。

例外もあります

被害者の過失が大きい場合は、自賠責基準での保険会社提示額の方が弁護士基準よりも高額になることがあります。

このように慰謝料を含め賠償金の増額が全く見込めない案件は、ご依頼をお断りすることになります。

慰謝料以外の全ての項目についても、もれなく増額できる項目を増額請求いたします。

逸失利益 主婦の休業損害 将来介護費 入院雑費 将来治療費 付添費 通院交通費 近親者慰謝料 その他

慰謝料を含めた賠償金をどの程度増額できるか、あるいは、例外的に増額できないケースにあたらないかは、ご相談のときに詳しくご説明いたします。

保険会社から提示があった場合でも、あきらめずに、賠償金・慰謝料の増額についてまずは当事務所の弁護士にご相談ください。

あわせてご覧ください

後遺障害等級認定のサポート 弁護士費用について

慰謝料の増額に関する
よくある質問

もう提示を受けていますが、今からでも増額できますか?
免責証書や示談書にサインする前であれば、増額できます。提示書をお手元にご用意のうえ、まずはご相談ください。
増額分より弁護士費用の方が高くなりませんか?
事前提示がある場合は「損しない特約」により、弁護士費用が増額分を上回ることはありません。また、増額が見込めない案件は弁護士からご依頼をお断りしております。詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。
どのくらい増額できるか、事前に分かりますか?
ご相談時に、現時点で分かる範囲の見通しをお伝えします。提示書や診断書があれば、より具体的にお伝えできます。
後遺障害等級認定サポート 提示された示談金チェック 弁護士費用・料金を見る
記事URLをコピーしました