
ご家族が交通事故で亡くなられた場合、そのご心痛は計り知れません。
そのような状況でも、加害者の保険会社は示談の話を進めようとします。冷静に判断できる状況ではないときに提示をそのまま受け入れてしまうと、本来得られたはずの賠償を受けられない結果になりかねません。
このページでは、請求できる賠償の内容と、弁護士にご依頼いただく意味、当事務所の方針をご説明します。
まだ何も決められない段階でも構いません
賠償の話をする準備が整っていなくても、ご相談だけで結構です。何をいつまでにすべきかをお伝えし、保険会社とのやり取りはこちらでお引き受けします。
死亡事故で請求できる賠償
交通事故で亡くなられた場合に、加害者(加害者が契約する任意保険会社)へ請求できる主な項目は次のとおりです。
葬儀費用等
葬儀やその後の法要、供養などに要する費用、仏壇・仏具の購入費、墓碑の建立費などです。社会通念上相当と認められる限度で、賠償請求が認められています。
死亡による逸失利益
亡くならなければ、その後の就労可能な期間に得られたはずの収入です。
被害者の年齢や収入によっては、かなりの高額になります。
死亡慰謝料
亡くなられたことによる、ご本人の精神的苦痛に対する慰謝料です。これに加えて、ご遺族にも慰謝料請求が認められています。
死亡事故の慰謝料について
ご遺族も慰謝料を請求できます
被害者が亡くなられた場合、ご本人が受けた精神的苦痛に対する慰謝料に加えて、ご遺族にも慰謝料請求が認められています(民法711条)。
ご本人の損害賠償請求権は、慰謝料も含めて相続の対象になります。
民法711条は、慰謝料を請求できる人を「被害者の父母、配偶者及び子」と定めています。ただし、これらの方に限られません。実質的に同視できる身分関係があれば、請求できると考えられています。内縁の配偶者などがその例です。
慰謝料には3つの基準があります
慰謝料の算定には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。
任意保険基準は、任意保険会社が示談金を提示する際に用いるものです。各社が独自に定めており公開されていませんが、一般に自賠責基準へ少し上乗せした程度と言われています。
ここでは、自賠責基準と弁護士基準を見ていきます。
自賠責基準の場合
自賠責保険から支払われる保険金の基準です。
ご本人の慰謝料は400万円とされています。
ご遺族、すなわち父母(養父母を含む)、配偶者、子(養子、認知した子、胎児を含む)の慰謝料は、請求権者が1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円です。被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。
※ 令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される基準です。令和2年3月31日以前に発生した事故では、ご本人の慰謝料は350万円となります。(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」)
弁護士基準の場合
弁護士が相手方に請求する際に用いる基準です。実務では「赤い本」と呼ばれる本にまとめられた基準が目安とされています。
| 被害者の立場 | 慰謝料の目安 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2400万円 |
| その他(独身の男女・子どもなど) | 2000万〜2500万円 |
※ 個別の事情により増減されるべき、一応の目安として示されたものです。ご遺族の分も含めた死亡慰謝料の総額です。
自賠責基準と比べると、大きな差があることがお分かりいただけると思います。
弁護士にご依頼いただく意味
賠償額の差が大きくなります
死亡事故のような重大な事故では、賠償金の額がとても大きくなります。弁護士が入った場合と入らなかった場合の差は数千万円、場合によっては1億円に及ぶこともあります。
ご遺族の今後の生活を考えると、少しでも多く確保しておく意味は小さくありません。
保険会社とのやり取りをお引き受けします
ご家族を亡くされたご遺族の精神的な負担は計り知れません。
それでも保険会社は、賠償金をいくら払うかという観点でしか動きません。誠意を感じられない対応を受けることも、残念ながら少なくありません。
当事務所では、保険会社とのやり取りをすべてお引き受けします。つらい思いを少しでも減らしたいと考えています。
ご家族を亡くされた方へ
弁護士が入ることで、得られる賠償は大きく変わります。
それ以上に、保険会社とのやり取りという余計な負担を、ご遺族に負っていただきたくありません。
ご依頼いただければ、適正な賠償を得られるよう全力でサポートいたします。まずはご相談ください。
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