40代・会社役員・男性・市川市

耳鳴りの異議申立で併合12級を獲得し、逸失利益を争う保険会社の提示約510万円から紛争処理センターで約900万円に増額した事例

併合12級(12級・14級) むち打ち(頚椎・腰椎捻挫等)、耳鳴り 追突事故 被害者請求 異議申立 示談交渉 紛争処理センター
保険会社の提示額 提示なし
最終獲得額 900万円
被害者 40代・会社役員・男性・市川市
事故の種類 追突事故
部位 首・腰・耳
傷病名 むち打ち(頚椎・腰椎捻挫等)・耳鳴り
後遺障害等級 併合12級(12級・14級)
相手方の保険会社 三井住友海上
解決方法 被害者請求、異議申立、示談交渉、紛争処理センター
獲得金額 約900万円

ご相談内容

Aさんは、自動車に乗っていたところ、後ろから来た自動車に追突される事故に遭ってしまいました。
この事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫(むち打ち)と耳鳴りの症状に悩まされることになりました。
そこで、後遺障害の申請と賠償金について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。

サポートの流れ

項目サポート前サポート後増額幅
後遺障害等級併合14級併合12級(異議申立)―
示談金―900+900
合計提示なし900+900
単位:万円

まずは、弁護士が被害者請求の方法で後遺障害の申請を行いました。
初回の申請では、頚椎捻挫について14級9号、腰椎捻挫について14級9号、耳鳴りについて14級相当が認定され、併合14級となりました。
しかし、耳鳴りの症状からすると、より上位の等級が認められるべきと考え、異議申立を行いました。
異議申立にあたっては、耳鼻科で追加の診断書を取得するとともに、オージオグラムを提出しました。
そして、聴力検査、ピッチマッチ検査、ラウドネスバランス検査によって耳鳴りが確認できることを立証しました。
その結果、耳鳴りについて12級相当が認定され、頚椎捻挫・腰椎捻挫とあわせて併合12級となりました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を始めました。
ところが、相手方保険会社は、Aさんが会社役員で減収が生じていないことから役員報酬の全額を基礎収入とすることはできないと主張しました。
さらに、耳鳴りは労働能力の喪失につながらないとして、通常のむち打ちで14級が認定された場合と同じ程度の回答しかできないとしてきました。
相手方保険会社の回答は、すでに受け取っていた自賠責保険金224万円に加えて約285万円、合計で約510万円でした。
示談交渉を続けても増額の余地がなかったため、Aさんと裁判にするか紛争処理センターに申し立てるかを相談し、Aさんのご希望により、まずは紛争処理センターに申立てを行いました。
紛争処理センターでは、耳鳴り、頚椎捻挫、腰椎捻挫によって仕事にどのような影響が出ているかを細かく主張・立証しました。

解決内容

その結果、紛争処理センターから、自賠責保険金224万円に加えて約675万円を支払う内容のあっせん案が示されました。
この内容で示談が成立し、申立てから約3か月以内に解決しました。
最終的に、自賠責保険金224万円と追加の示談金約675万円をあわせて、合計で約900万円の賠償金を獲得しました。
示談交渉での相手方保険会社の回答(合計約510万円)から、約390万円の増額となりました。

所感(担当弁護士より)

今回の解決のポイントは2つです。
1つ目は、耳鳴りについて、検査結果などの医学的な資料をそろえて異議申立を行い、14級相当から12級相当に引き上げたことです。
2つ目は、示談交渉で増額の余地がないと判断した段階で、紛争処理センターへの申立てを選んだことです。
自賠責で後遺障害が認定されているにもかかわらず、相手方保険会社が十分な根拠なく逸失利益を大きく争っている場合には、裁判ではなく紛争処理センターに申し立てることで、早期に裁判基準と同等の内容で解決できることが多くあります。
今回も、申立てから約3か月以内に解決しており、裁判であれば1年以上かかることが通常であることからすると、紛争処理センターを選んだことは結果的に良かったと思います。

掲載内容について

個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。

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