30代・会社員・男性・船橋市
手首の骨折で可動域制限が残り、被害者請求で12級6号を獲得し、裁判をせずに約1124万円で示談した事例
ご相談内容
Tさんは、バイクで直進していたところ、右側から車線変更してきた車と衝突し、転倒する事故に遭ってしまいました。
この事故により、左手の舟状骨骨折と橈骨茎状突起骨折のケガを負ってしまいました。
治療を続けましたが、左手関節の動きが悪くなる可動域制限が残ってしまいました。
そこで、後遺障害の申請と賠償金について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 12級6号 | ― |
| 示談金 | ― | 1,124 | +1,124 |
| 合計 | 提示なし | 1,124 | +1,124 |
まずは、弁護士が被害者請求の方法で後遺障害等級の申請を行いました。
その結果、左手関節の可動域制限について12級6号が認定されました。
次に、この結果をもとに、後遺障害分も含めて損害額を算定しました。
逸失利益については、労働能力喪失期間を67歳までの32年間として計算しました。
その上で、相手方保険会社との間で示談交渉を行いました。
解決内容
示談交渉の結果、逸失利益は67歳までの32年間の喪失期間で認められました。
慰謝料については、裁判基準から若干譲歩することで、裁判をすることなく早期の解決を実現しました。
最終的に、自賠責保険からの保険金約224万円と、相手方からの追加の示談金約900万円をあわせて、合計約1124万円を獲得する内容で示談が成立しました。
所感(担当弁護士より)
手首の骨折では、骨がついた後も関節の動きが悪くなる可動域制限が残ることがあります。
可動域制限の後遺障害は、関節の動く範囲がどの程度制限されているかによって等級が決まるため、申請の際の資料が重要になります。
今回は、弁護士が被害者請求で申請を行い、12級6号の認定を受けることができました。
また、示談交渉では、逸失利益の喪失期間を67歳までとする計算が認められました。
慰謝料については裁判基準から若干譲歩しましたが、そのかわり裁判をせずに早期に解決できたことは、ご依頼者様にとってもメリットがあったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
