50代・兼業主婦・女性・市川市
12級13号の兼業主婦について、67歳までに限定する保険会社の主張を退け、逸失利益の喪失期間10年を認めさせた事例
ご相談内容
Wさんは、自転車で横断歩道を渡っていたところ、対向方向から左折してきた車と衝突する事故に遭ってしまいました。
この事故により、脛骨近位端骨折、肋骨骨折、肩甲骨骨折のケガを負ってしまいました。
治療を続けましたが、膝関節の痛みが残ってしまいました。
そこで、後遺障害と賠償金について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 12級13号 | ― |
| 示談金 | ― | 960 | +960 |
| 過失割合 | ― | 90:10 | ― |
| 合計 | 提示なし | 960 | +960 |
後遺障害の申請を行った結果、膝関節の痛みについて12級13号が認定されました。
その上で、相手方保険会社との間で示談交渉を開始しました。
過失割合は相手方90:依頼者10で、争いはありませんでした。
一方、相手方保険会社は、示談交渉の当初から、逸失利益の労働能力喪失期間を67歳までに限定する主張に固執していました。
しかし、Wさんは67歳まで残り数年しかなく、平均余命の半分の期間の方が長い状況でした。
そこで、平均余命の半分の期間で喪失期間を計算すべきであり、67歳までに限定する主張は明らかに裁判例の傾向と異なることを強く主張しました。
途中で相手方保険会社の担当者が変わったこともあり、示談交渉には通常より時間がかかりましたが、粘り強く交渉を続けました。
解決内容
示談交渉の結果、67歳を超えて、逸失利益の労働能力喪失期間として10年間が認められました。
その他、慰謝料も裁判基準に近い金額が認められました。
後遺障害の認定後に示談交渉を開始してから、示談に至るまで約6か月かかりましたが、裁判をすることなく解決できました。
最終的に、約960万円(既払いの治療費は除く)を獲得する内容で示談が成立しました。
所感(担当弁護士より)
後遺障害の逸失利益は、原則として67歳までを労働能力喪失期間として計算します。
ただし、症状固定時の年齢が高く、67歳までの期間が平均余命の半分より短くなる場合には、平均余命の半分の期間を喪失期間とするのが裁判例の一般的な扱いです。
今回、相手方保険会社は67歳までという主張に最後まで固執していましたが、裁判例の傾向を示して粘り強く交渉した結果、67歳を超える10年間の喪失期間が認められました。
示談交渉は長期化しましたが、裁判に至らずに適正な金額で解決できて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
