40代・会社員・男性・船橋市
事故相手の弁護士から治療費打ち切り通知がきた後、14級を獲得し約554万円の示談金を得た事例
ご相談内容
Sさんは、自動車同士の追突事故に遭ってしまいました。
この事故により、頚椎捻挫(むち打ち)のケガを負ってしまいました。
Sさんはご自身で相手方保険会社とやりとりをしていましたが、担当者ともめることが頻繁にありました。
そうしたところ、事故から約4か月後、相手方保険会社の指示により相手方が弁護士に依頼し、その弁護士から治療費の支払を打ち切るという通知が届きました。
そこで、今後どうすればよいかについて、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 14級9号 | ― |
| 示談金 | 0 | 554 | +554 |
| 合計 | 0 | 554 | +554 |
治療費を打ち切られた時点では、Sさんの症状はまったく改善していませんでした。
そこで、まずは弁護士のアドバイスにより、健康保険を利用して治療を継続することにしました。
その後、事故から約7か月半後に症状固定となったため、被害者請求の方法で後遺障害等級の申請を行いました。
その結果、14級が認定されました。
次に、この結果をもとに、後遺障害分も含めて損害額を算定しました。
その上で、相手方の弁護士との間で示談交渉を行いました。
解決内容
示談交渉の結果、逸失利益についてはこちらの主張した金額がそのまま認められました。
また、慰謝料についても裁判基準の100%が認められました。
その他の実費関係などについては、請求額から一部譲歩しました。
最終的に、自賠責保険分も含めて約554万円を受け取る内容で示談が成立しました。
所感(担当弁護士より)
今回は、ご依頼者様が弁護士に依頼する前に、相手方がすでに弁護士を入れており、しかも治療費も打ち切られていた事案でした。
このような事案でも、健康保険で治療を継続したうえで後遺障害の申請をすることによって、後遺障害が認められるケースがあります。
もちろん、すべての事案で後遺障害が認められるわけではありません。
しかし、治療費を打ち切られた時点でも症状がかなり残っている場合には、そこで治療をやめてしまわずに、症状固定になるまで治療を継続することが重要です。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
