30代・会社員・女性・市川市
ガソリンスタンド内の事故で、過失5:5と子どものケガを否定し対応を拒否した保険会社に対し、ドライブレコーダーと裁判例で過失割合を7:3に変更させた事例
ご相談内容
Jさんは、2人のお子さんを乗せて車を運転中、ガソリンスタンド内で相手方の車と衝突する事故に遭ってしまいました。
Jさんにケガはありませんでしたが、同乗していたお子さんたちが、肘の挫傷、上腕部挫傷、肩挫傷、膝の打撲などのケガを負ってしまいました。
相手方保険会社は、過失割合は双方とも5:5程度であると主張し、さらにお子さんたちのケガは認めないとして、一切の保険対応を拒否していました。
そこで、今後の対応について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 治癒 | 治癒 | ― |
| 過失割合 | 50:50 | 70:30 | ― |
| 示談金 | ― | 85 | +85 |
| 合計 | 提示なし | 85 | +85 |
まずは、Jさんの車に付いていたドライブレコーダーの映像を詳しく精査しました。
典型的ではない事故で、まったく同じ事案の裁判例はありませんでしたが、似ている事案の裁判例などを多数検討しました。
その上で、過失は相手方の方が相当重く、場合によっては相手方90:依頼者10や、相手方100:依頼者0になる可能性もあることを、裁判例とともに書面にまとめて相手方保険会社に送り、示談交渉を始めました。
また、相手方保険会社がお子さんたちのケガを認めていなかったため、まずは自賠責保険に被害者請求を行い、治療費と自賠責基準の慰謝料を回収しました。
解決内容
示談交渉の結果、相手方保険会社から、相手方70:依頼者30であれば示談に応じるという回答を得ました。
また、相手方保険会社は、この過失割合であればお子さんたちのケガも認めるが、裁判になった場合は争うと主張していました。
そこで、Jさんと協議した上で、早期解決のために相手方70:依頼者30で示談することにしました。
その後、この過失割合を前提に、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の慰謝料の差額を相手方保険会社に追加で請求し、回収しました。
お子さんたちのケガは、後遺障害を残すことなく治癒しました。
最終的に、Jさんの物損の示談金約20万円、お子さん2人分の人損として自賠責保険から受け取った約35万円と任意保険から追加で受け取った約30万円をあわせて、合計で約85万円を獲得しました。
所感(担当弁護士より)
相手方保険会社が過失割合を5割程度と主張しているケースでは、保険会社による治療費の一括対応がされないことも多くあります。
しかし、今回のように、ドライブレコーダーの映像や裁判例を精査することで、裁判をしなくても過失割合を変更できる場合があります。
また、相手方保険会社がケガを認めない場合でも、自賠責保険への被害者請求によって、治療費や慰謝料を回収できることがあります。
保険会社に対応を拒否されてしまった場合でも、あきらめずにご相談いただきたいと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
