40代・兼業主婦・女性・船橋市
事前認定で非該当とされた兼業主婦について、異議申立で併合14級を獲得し、主婦休損も高めに認められて合計約455万円を受け取った事例
ご相談内容
Wさんは、自動車に乗っていたところ、後ろから来た自動車に追突される事故に遭ってしまいました。
この事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫、下腿打撲、左上肢打撲、左肩関節打撲などのケガを負ってしまいました。
症状がなかなか改善せず、1年近くの間に100回以上通院しました。
しかし、相手方保険会社による事前認定では、後遺障害は非該当とされてしまいました。
そこで、後遺障害の認定について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 非該当 | 併合14級(異議申立) | ― |
| 示談金 | ― | 455 | +455 |
| 過失割合 | ― | 100:0 | ― |
| 合計 | 提示なし | 455 | +455 |
まずは、事前認定で非該当となった理由を検討しました。
診断書上、事故当初から治療部位として記載されていたのは頚椎捻挫のみで、左肩関節と左肘の打撲の治療開始日は事故から約1か月後となっていました。
また、頚椎捻挫については、経過診断書から症状の改善傾向がうかがえました。
そのため、事前認定で非該当となったこと自体はやむを得ない面もありました。
しかし、実際には、左肩関節と左肘の痛みは初診のときから出ていました。
そこで、被害者請求の方法で異議申立を行い、各種の医療記録を照らし合わせて、左肩と左肘の痛みが初診時から生じていたことを主張・立証しました。
あわせて、症状固定後も自費で通院を続けていることを示す治療費の領収書や、事故の衝撃が大きかったことを示す修理費の見積書などを追加で提出しました。
また、Wさんから聴き取った症状の推移を書面にまとめて提出しました。
さらに、異議申立の手続の中で行われた医療照会に対し、主治医から、肩と肘の動作時の痛みが受傷直後から一貫しているという回答がなされました。
その結果、左肘の動作時痛について14級9号、左肩の動作時痛について14級9号が認定され、併合14級となりました。
なお、頚椎捻挫については非該当のままでした。
その上で、相手方保険会社との間で示談交渉を行いました。
示談交渉では、慰謝料を裁判基準で請求するとともに、主婦としての休業損害について、家事への支障をできる限り具体的に主張・立証しました。
解決内容
示談交渉の結果、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料は裁判基準に近い金額が認められ、主婦としての逸失利益は請求どおり認められました。
また、主婦としての休業損害は、相場よりもかなり高い約150万円が認められました。
最終的に、自賠責保険から受け取った14級の保険金75万円に加えて、相手方から約380万円の示談金を受け取る内容で示談が成立しました。
これにより、合計で約455万円の賠償金を獲得しました。
所感(担当弁護士より)
今回の成功のポイントは2つです。
1つ目は、異議申立です。
事故の衝撃の程度や治療期間・回数は、一般的に後遺障害が認められる水準に達していましたが、診断書上は、後遺障害の対象となる部位の治療開始までに期間が空いているように見えていました。
その点を補う資料を集め、初診時から痛みが出ていたことを立証できたことが、併合14級の認定につながりました。
2つ目は、示談金です。
慰謝料を裁判基準に近づけたことに加え、主婦としての休業損害をできる限り具体的に主張・立証し、相場よりもかなり高い金額が認められたことも、賠償金が比較的高額になった理由の一つです。
もし事前認定で非該当となった時点で弁護士に依頼せず、そのまま保険会社との示談に応じていれば、賠償金は合計で約50万円から多くても80万円程度にとどまっていたと考えられます。
弁護士に依頼したことで、合計約455万円と、およそ6倍から10倍の賠償金を受け取ることができました。
これは過剰な請求ではなく、後遺障害が認められた内容にもとづく適正な賠償金です。
知識の差によって受け取れる賠償金に大きな差が出てしまうことがあり、弁護士に依頼するメリットが大きかった事案だと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
