50代・自営業・女性・浦安市

既存の14級がある自営業の女性について、異議申立で首の14級9号を獲得し、紛争処理センターで過失1割・逸失利益全額を認めさせて約270万円を獲得した事例

14級 むち打ち(頚椎・腰椎捻挫等) 後退車との事故 被害者請求 異議申立 示談交渉 紛争処理センター
保険会社の提示額 提示なし
最終獲得額 270万円
被害者 50代・自営業・女性・浦安市
事故の種類 後退車との事故
部位 首・腰
傷病名 むち打ち(頚椎・腰椎捻挫等)
後遺障害等級 14級
相手方の保険会社 東京海上日動
解決方法 被害者請求、異議申立、示談交渉、紛争処理センター
獲得金額 約270万円

ご相談内容

Eさんは、車で道路を横切って、対向車線の向こう側にある路地に入ろうとしたところ、対向車線からその路地に向かってバックしてきた車と衝突する事故に遭ってしまいました。
この事故により、頚椎捻挫と腰椎捻挫(むち打ち)のケガを負ってしまいました。
そこで、後遺障害の申請と賠償金について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。

サポートの流れ

項目サポート前サポート後増額幅
後遺障害等級非該当14級9号(異議申立)―
示談金―270+270
過失割合60:4090:10―
合計提示なし270+270
単位:万円

まずは、弁護士が被害者請求の方法で後遺障害の申請を行いました。
しかし、初回の申請では、頚椎捻挫後の首の痛み、腰椎捻挫後の腰の痛みのいずれも非該当とされました。
特に腰の痛みについては、Eさんが今回の事故より前に、すでに14級の後遺障害の認定を受けていたことが理由でした。
すでに14級の認定を受けている部位に、同じ程度の症状が残っても、加重障害には当たらず、あらためて14級が認定されることはないためです。
しかし、前回の事故で後遺障害が認定されていたのは、腰椎捻挫に伴う症状だけでした。
首(頚椎捻挫)については前回は後遺障害が認定されておらず、今回の事故による治療の経過や症状の推移からすれば、今回の事故による後遺障害として認定されるべきものでした。
そこで、首の痛みについて異議申立を行いました。
異議申立では、画像所見で椎間孔の狭小化や椎間板の膨隆が認められることなども指摘しました。
その結果、頚椎捻挫後の首の痛みなどについて14級9号が認定されました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を行いました。
ところが、相手方保険会社は、Eさんの過失が4割あると主張し、さらに逸失利益をまったく認めないと反論してきました。
そして、追加で支払えるのは約15万円程度という主張に固執しました。
そこで、Eさんと打ち合わせをした上で、紛争処理センターに申立てを行いました。
過失割合については、刑事記録を取り寄せた上で、徹底的に争いました。

解決内容

紛争処理センターのあっせん案では、Eさんの過失は1割とされ、相手方90:依頼者10となりました。
また、逸失利益はこちらの主張額が全額認められ、慰謝料も裁判基準100%となりました。
このあっせん案で示談が成立し、自賠責保険から受け取った75万円に加えて、追加で約195万円を受け取ることになりました。
これにより、合計で約270万円の賠償金を獲得しました。
示談交渉での相手方保険会社の回答(追加約15万円)と比べると、追加分は10倍以上に増えました。

所感(担当弁護士より)

今回の解決のポイントは2つです。
1つ目は、以前の事故で腰について14級の認定を受けていたため初回は非該当とされたものの、首については前回認定されていないことや画像所見などを指摘して、異議申立で14級9号を獲得したことです。
2つ目は、過失割合を4割と主張し、逸失利益も認めない相手方保険会社に対して、紛争処理センターに申し立て、刑事記録をもとに過失割合を徹底的に争ったことです。
その結果、過失は1割となり、逸失利益は全額、慰謝料も裁判基準100%が認められました。
以前の事故で後遺障害の認定を受けている方でも、部位や症状によっては、あらためて後遺障害が認められる場合があります。
保険会社の回答に納得できない場合でも、あきらめずに弁護士に相談していただきたいと思います。

掲載内容について

個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。

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