40代・会社員・女性・船橋市
治療中に2回目の事故に遭った異時共同不法行為の事案で、異議申立で14級を獲得し、2つの自賠責から保険金を受け取って合計約318万円を獲得した事例
ご相談内容
Bさんは、信号のない交差点を車で直進していたところ、一時停止の規制がある右側の道路から右折してきた車と衝突する事故に遭ってしまいました(1回目の事故)。
この事故により、頚椎捻挫と腰椎捻挫(むち打ち)のケガを負ってしまいました。
事故から半年ほど治療を続けましたが、まだ症状が残っている治療中の段階で、Bさんは、車道を直進中に、路外から出てきた車と衝突する2回目の事故に遭ってしまいました。
2回目の事故でも、首と腰という同じ部位をケガしてしまいました。
2回目の事故は通勤中の事故だったため、労災保険を使って治療を続けました。
また、2回目の事故の相手方保険会社の対応が非常に悪く、Bさんは金額の問題以上に、その対応に強いストレスを感じていました。
そこで、相手方保険会社との対応や、2つの事故の後遺障害の申請と賠償金について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 非該当 | 14級9号(異議申立) | ― |
| 示談金 | ― | 318 | +318 |
| 過失割合(1回目の事故) | ― | 85:15 | ― |
| 過失割合(2回目の事故) | ― | 80:20 | ― |
| 合計 | 提示なし | 318 | +318 |
2回目の事故でも同じ部位をケガしたため、自賠責保険では、いわゆる異時共同不法行為の事案として扱われることになりました。
2回目の事故から半年ほど、最初の事故からは約1年間治療を続けたところで症状固定となり、後遺障害の申請を行いました。
しかし、初回の申請では非該当とされてしまいました。
非該当の理由は通常はっきり示されませんが、本件では、通院の大半が整骨院であったことが大きな要因の一つだったと考えられます。
しかし、整形外科にも相応の回数通院しており、整骨院には事故から1年で150日以上通院していました。
また、症状固定の時点でも、症状はほとんど軽くなっていませんでした。
そこで、Bさんのご希望により、異議申立を行いました。
異議申立では、症状固定後も自費で通院していることを示す資料や、症状の推移と現在の症状の程度をまとめたBさんご自身の陳述書を作成して提出しました。
その結果、非該当の結果が覆り、頚椎捻挫後の首の痛み・頭痛について14級9号が認定されました。
また、本件は治療中に同じ部位をケガした異時共同不法行為の事案だったため、傷害部分と後遺障害部分のそれぞれについて、2つの事故の自賠責保険会社に請求しました(いわゆるダブルポケット)。
その結果、傷害部分・後遺障害部分ともに、2つの自賠責保険会社から保険金を受け取ることができました。
その上で、2つの事故の相手方保険会社と、それぞれ示談交渉を行いました。
解決内容
被害者請求により、傷害部分として、2回目の事故の自賠責保険から上限の120万円、1回目の事故の自賠責保険から残額の約13万円、あわせて約133万円を受け取りました。
また、異議申立で14級が認定されたことにより、後遺障害部分として、2つの自賠責保険からそれぞれ75万円、あわせて150万円を受け取りました。
さらに、示談交渉により、1回目の事故の相手方保険会社から約20万円、2回目の事故の相手方保険会社から約15万円を、追加の示談金として受け取りました。
これにより、治療費以外で合計約318万円の賠償金を獲得しました。
なお、Bさんは弁護士費用特約を利用していたため、弁護士費用の負担もありませんでした。
所感(担当弁護士より)
本件は、治療中に同じ部位を再びケガした異時共同不法行為の事案でした。
裁判になった場合、共同不法行為が成立しない可能性が高く、その場合には自賠責保険からの金額のみで終わってしまうおそれがありました。
そのため、裁判をするよりも示談交渉で解決した方が、結果的に多くの金額を受け取ることができました。
また、本件でBさんが弁護士に依頼した一番の目的は、2回目の事故の相手方保険会社の対応による強いストレスから解放されることでした。
弁護士に依頼したことで、Bさんは相手方保険会社と直接やりとりする必要がなくなり、さらに異議申立の成功などにより、ご自身で対応した場合より受け取る金額も大きく増えました。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の負担なく、金銭面でも精神面でも大きなメリットを得られることがあります。
弁護士に依頼する意味が非常に大きかった事案だと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
