10代・学生・男性・船橋市
歯の喪失で14級の学生について、芸能活動への影響を主張し、慰謝料を増額して約310万円を獲得した事例
ご相談内容
Kさんは、自転車で直進していたところ、対向車線から右折してきた相手方の自動車と衝突する事故に遭ってしまいました。
この事故により、歯を3本失うなどのケガを負ってしまいました。
シーアクトの弁護士にご相談いただいた時点で、事前認定により、歯の喪失について14級2号の後遺障害が認定されていました。
また、相手方保険会社からは、既払いの治療費やアルバイトの休業損害のほかに、約160万円の示談金が提示されていました。
そこで、提示された金額が妥当かどうかについて、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 14級2号 | 14級2号 | ― |
| 後遺障害慰謝料 | 90 | 160 | +70 |
| 示談金 | 160 | 310 | +150 |
| 過失割合 | 95:5 | 95:5 | ― |
| 合計 | 160 | 310 | +150 |
まずは、相手方保険会社の提示内容を確認しました。
提示には「自賠責基準より増額した」と書かれており、後遺障害慰謝料は90万円、入通院慰謝料も90万円とされていました。
もっとも、治療費が高額であったため、過失割合95:5(Kさんの過失5%)で過失相殺した後の提示額は約160万円となっていました。
歯の喪失による後遺障害では、逸失利益は原則として認められないことが多いです。
そこで、歯の逸失利益ではなく、後遺障害には認定されなかったものの一定の傷跡が残っていること、Kさんが芸能活動をしていたことから、芸能活動への影響を細かく主張することにしました。
具体的には、芸能活動の仕事のスケジュールや、実際に生じた影響などを細かく主張・立証しました。
解決内容
示談交渉の結果、逸失利益そのものは認められなかったものの、慰謝料を裁判基準よりもさらに増額することができました。
後遺障害慰謝料は、14級の通常の慰謝料よりも増額した約160万円が認められ、入通院慰謝料も増額されました。
最終的に、治療費や既払いの休業損害、交通費などの既払金を除いて、約310万円を追加で受け取る内容で示談が成立しました。
相手方保険会社の事前提示額である約160万円から、約310万円まで増額することができました。
所感(担当弁護士より)
歯の喪失による後遺障害は、一般的に逸失利益が認められにくいとされています。
今回も、就労の面では後遺障害の要件を満たしていなかったことなどから、逸失利益が認められるのはかなり厳しい事案でした。
そこで、慰謝料を通常の裁判基準よりもできる限り増額することで、通常の14級で逸失利益が認められるケースに近い金額を獲得することを目指しました。
今回の解決のポイントは、残った傷跡や芸能活動への具体的な影響を細かく主張・立証したことです。
その結果、目指していた金額を実際に獲得することができ、良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
