20代・自営業・男性・習志野市
未払いの高額な手術費を健康保険への切り替えで解決し、併合14級で約270万円を獲得した事例
ご相談内容
Pさんは、自動車に乗っていたところ、相手方の自動車に追突される事故に遭ってしまいました。
過失割合は相手方100:Pさん0でした。
この事故により、頚椎捻挫(むち打ち)と腰部打撲のケガを負い、手術も受けました。
ところが、手術にかかった高額な治療費について、相手方保険会社は支払いをしないまま、ずっと未払いにしていました。
そこで、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 併合14級(首・腰 各14級9号) | ― |
| 自賠責保険金(被害者請求) | ― | 75 | +75 |
| 示談金 | ― | 195 | +195 |
| 過失割合 | ― | 100:0 | ― |
| 合計 | 提示なし | 270 | +270 |
まずは、後遺障害について、弁護士が被害者請求を行いました。
その結果、首の痛みと腰の痛みについてそれぞれ14級9号が認定され、併合14級となり、自賠責保険金75万円を受け取りました。
今回の一番の争点は、手術にかかった高額な治療費でした。
この治療費は、自賠責保険で否定されるおそれが高かったため、相手方保険会社は支払いをしていませんでした。
そこで、病院と交渉し、さかのぼって健康保険を適用してもらうようにしました。
これにより、仮に治療費を相手方に負担してもらえなかったとしても、慰謝料から差し引かれる金額や自己負担になる金額を最小限に抑えることができるようにしました。
その上で、相手方保険会社と示談交渉を行いました。
解決内容
示談交渉の結果、健康保険を利用した金額であれば、相手方保険会社が治療費を負担することになりました。
これにより、治療費の自己負担はゼロになりました。
また、入通院慰謝料については、通常の別表Ⅱではなく、症状の程度や手術を受けたことから、別表Ⅰと別表Ⅱの間の金額が認められました。
後遺障害慰謝料についても、裁判基準にかなり近い金額が認められました。
最終的に、自賠責保険から受け取った75万円に加えて約195万円を受け取る内容で示談が成立し、合計約270万円を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
むち打ちなどのケガで高額な治療を受けた場合、その治療費が事故と関係があるか、必要なものだったかが争いになり、保険会社が支払いを止めることがあります。
そのような場合でも、健康保険をさかのぼって適用してもらうことで、治療費の負担を大きく減らせることがあります。
今回の解決のポイントは、病院と交渉して健康保険への切り替えを進め、治療費の自己負担をなくしたことです。
あわせて、手術を受けたことなどを主張し、むち打ちで通常使われる別表Ⅱより高い慰謝料を獲得することができました。
Pさんにとって良い解決ができて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
