50代・兼業主婦・女性・船橋市
被害者請求で併合14級となった兼業主婦が、主婦の休業損害を主張し合計約380万円を獲得した事例
ご相談内容
Rさんは、自動車に乗っていたところ、相手方の自動車に追突される事故に遭ってしまいました。
過失割合は相手方100:Rさん0でした。
この事故により、頚椎捻挫(むち打ち)と腰椎捻挫のケガを負ってしまいました。
そこで、後遺障害や賠償について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 併合14級(首・腰 各14級9号) | ― |
| 自賠責保険金(被害者請求) | ― | 75 | +75 |
| 示談金 | ― | 305 | +305 |
| 過失割合 | ― | 100:0 | ― |
| 合計 | 提示なし | 380 | +380 |
まずは、後遺障害について、弁護士が被害者請求を行いました。
その結果、首の痛みと腰の痛みについてそれぞれ14級9号が認定され、併合14級となりました。
これにより、自賠責保険金75万円を受け取りました。
次に、損害額を裁判基準で算定しました。
Rさんは兼業主婦であったため、主婦としての休業損害を請求することにしました。
そこで、事故によって家事労働にどのような影響が出たのかを詳しくお聞きし、こと細かく主張しました。
その上で、相手方保険会社との示談交渉を開始しました。
解決内容
示談交渉の結果、主婦としての休業損害について、比較的高額な金額が認められました。
また、慰謝料についても、裁判基準にかなり近い約95%の金額が認められました。
最終的に、自賠責保険金75万円に加えて、治療費のほかに約305万円を受け取る内容で示談が成立しました。
これにより、自賠責保険金とあわせて合計約380万円を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
兼業主婦の方は、仕事を休んでいなければ休業損害は請求できないと思われていることがあります。
しかし、家事労働にも経済的な価値があるため、兼業主婦の方でも主婦としての休業損害を請求できる場合があります。
今回の解決のポイントは、家事労働への影響をこと細かく主張し、比較的高額な主婦としての休業損害を得られたことです。
また、慰謝料についても裁判基準の約95%が認められ、合計約380万円を獲得することができました。
Rさんにとって良い解決ができて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
