50代・自営業・男性・東京都
事業所得が反映されない事前提示約190万円から、確定申告書を精査し約940万円に増額した事例
ご相談内容
Yさんは、自動車を運転していたところ、前を走っていた相手方の車が、本来右折すべきではない場所から急に右折を始めたため、後ろにいたYさんの車と衝突する事故に遭ってしまいました。
過失割合は、相手方90:Yさん10でした。
この事故により、頚椎捻挫(むち打ち)と腰椎捻挫のケガを負ってしまいました。
治療を続けましたが症状が残り、首の痛みと腰の痛みについてそれぞれ14級9号が認定され、併合14級となりました。
その後、相手方保険会社から、後遺障害分も含めて治療費以外に約190万円を支払う内容の示談金が提示されました。
そこで、提示された金額が妥当かどうかについて、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 併合14級(首・腰 各14級9号) | 併合14級(首・腰 各14級9号) | ― |
| 示談金 | 190 | 940 | +750 |
| 労働能力喪失期間 | 3年 | 5年 | ― |
| 過失割合 | 90:10 | 90:10 | ― |
| 合計 | 190 | 940 | +750 |
まずは、相手方保険会社の事前提示の内容を確認しました。
Yさんには給与所得と事業所得があり、事業所得は相当高額でした。
ところが、事前提示では、事業所得の分がほとんど反映されておらず、しかもそれが正当な提示であるかのように提案されていました。
また、労働能力喪失期間についても、むち打ちの14級としては短い3年間で計算されていました。
そこで、数年分の確定申告書を精査した上で、事業所得と給与所得を合計した全額を基礎収入とすべきことを、根拠を示して主張しました。
あわせて、労働能力喪失期間は、14級9号で一般的な5年とすべきことを主張しました。
この点は明らかに妥当な主張であったため、相手方保険会社も強く争うことはできませんでした。
解決内容
示談交渉の結果、事業所得と給与所得をあわせた収入を前提とした金額が認められました。
また、労働能力喪失期間も、3年から5年に延ばすことができました。
最終的に、治療費を除いて約940万円を受け取る内容で示談が成立しました。
相手方保険会社の事前提示額である約190万円から、約5倍、金額にして700万円以上の増額になりました。
所感(担当弁護士より)
14級でこれだけ高額になった一番の理由は、Yさんの収入が相当高額だったことです。
それにもかかわらず、確定申告書などを提出していたのに、事前提示額にはほとんど反映されず、不当に低い金額が提示されていました。
保険会社の提示には、このように明らかにおかしな内容が含まれていることもあります。
何も知らずにサインしてしまうと、たとえ明らかにおかしい数字であっても示談が成立してしまいます。
示談金の提示があったら、サインする前に一度弁護士に相談することをおすすめします。
そのことを改めて感じたご相談でした。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
