30代・会社員・男性・船橋市
相手方が無過失を主張した物損事故で、裁判例をもとに相手方の過失2割を認めさせた事例
ご相談内容
Rさんは、自動車で側道から右折しようとしたところ、優先道路を走っていて右折しようとする直前だった相手方のバイクと接触する事故に遭ってしまいました。
ケガ人はおらず、物損だけの事故でした。
Rさんご自身も、自分の側の過失の方が圧倒的に大きいことは分かっていました。
しかし、相手方は無過失であると主張し、修理費は1円も払わないと言っていました。
Rさんは、相手方にも一部は過失があるのではないかと考え、修理費の請求について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 修理費 | ― | 10 | +10 |
| 過失相殺 | ― | -8 | -8 |
| 過失割合 | 0:100 | 20:80 | ― |
| 合計 | 0 | 2 | +2 |
まずは、弁護士から相手方保険会社に通知を送り、修理費を請求しました。
しかし、相手方保険会社は、当初は相手方に過失はないと主張していました。
そこで、相手方も右折しようとする直前であったことなどを踏まえ、別冊判例タイムズや過去の裁判例などを参考に、相手方にも一部の過失が認められることを主張して、示談交渉を続けました。
解決内容
示談交渉の結果、過失割合を相手方20:Rさん80とする内容で示談が成立しました。
これにより、Rさんの修理費約10万円のうち、2割にあたる約2万円を相手方から受け取ることができました。
なお、相手方のバイクはそもそも修理の必要がなかったため、相手方から修理費の請求はありませんでした。
所感(担当弁護士より)
自分の側の過失が大きい事故であっても、相手方の過失がまったくないとは限りません。
今回は、相手方保険会社が当初は相手方の無過失を主張していましたが、別冊判例タイムズや過去の裁判例をもとに主張したことで、相手方にも2割の過失を認めてもらうことができました。
金額は大きくありませんが、1円も払わないとされていたところから、修理費の一部を回収できて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
