40代・会社員・男性・市川市
非接触の自転車事故で、直近右折の修正を一部認めさせ過失割合95:5で示談した事例
ご相談内容
Tさんは、自転車で交差点を直進していたところ、対向車線から相手方の自動車が急に右折してきました。
Tさんは、相手方の車を避けることはできましたが、その際に転倒してしまいました。
相手方の車とは接触していない、いわゆる非接触の事故です。
この事故により、頚椎捻挫(むち打ち)と腰椎捻挫のケガを負ってしまいました。
シーアクトの弁護士にご相談いただいた時点で、治療はすでに終わっており、相手方保険会社の事前認定で後遺障害は非該当とされていました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 非該当 | 非該当 | ― |
| 示談金 | ― | 90 | +90 |
| 過失割合 | 90:10 | 95:5 | ― |
| 合計 | 提示なし | 90 | +90 |
まずは、非該当の理由や、診断書などの医療記録を検討しました。
症状の程度や移り変わり、特に病院への通院回数がかなり少なかったことなどから、異議申立で非該当を覆すのはかなり難しいと判断しました。
Tさんにもご納得いただいた上で、非該当を前提に、できる限り弁護士基準(裁判基準)で示談交渉をすることにしました。
過失割合については、非接触の事故ではあるものの、基本の過失割合である相手方90:Tさん10を前提に、こちらは相手方の直近右折の修正要素を主張し、相手方100:Tさん0を主張しました。
解決内容
示談交渉の結果、直近右折の修正が一部認められ、過失割合は相手方95:Tさん5となりました。
また、慰謝料も裁判基準をもとにした金額が認められました。
最終的に、過失相殺後の金額で、治療費のほかに約90万円を受け取る内容で示談が成立しました。
所感(担当弁護士より)
相手方の車と接触していない非接触の事故でも、相手方の運転が原因で転倒した場合には、相手方に賠償を請求できます。
今回は、相手方が急に右折してきたことから、直近右折の修正要素を主張し、基本の過失割合90:10から95:5に変えることができました。
また、後遺障害は非該当でしたが、慰謝料を裁判基準をもとに請求することで、賠償額を上げることができました。
むち打ちの後遺障害の認定では病院への通院回数も重視されるため、症状がある場合には定期的に病院を受診することが大切です。
Tさんにとって良い解決ができて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
