40代・会社員・男性・船橋市
センターオーバーの車との正面衝突事故で、非該当を前提に休業損害と慰謝料約125万円を獲得した事例
ご相談内容
Sさんは、自動車を運転していたところ、運転ミスでセンターラインを越えてきた相手方の自動車と正面衝突する事故に遭ってしまいました。
過失割合は相手方100:Sさん0でした。
この事故により、頚椎捻挫(むち打ち)のケガを負い、しびれと脱力感が残りました。
シーアクトの弁護士にご相談いただく前に、相手方保険会社による事前認定が行われ、後遺障害は非該当とされていました。
そこで、今後の対応について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 非該当 | 非該当 | ― |
| 入通院慰謝料 | ― | 85 | +85 |
| 休業損害 | ― | 40 | +40 |
| 過失割合 | ― | 100:0 | ― |
| 合計 | 提示なし | 125 | +125 |
まずは、診断書などから、症状の移り変わりや程度、治療の状況などを検討しました。
その結果、異議申立によって非該当を覆すのはかなり難しいことが分かりました。
Sさんにもご納得いただいた上で、異議申立は行わず、非該当を前提に、できる限り賠償額を上げられるよう示談交渉を行うことにしました。
解決内容
示談交渉の結果、休業損害として約40万円、慰謝料として約85万円、あわせて治療費のほかに約125万円を受け取る内容で示談が成立しました。
また、同乗していた奥様についても、慰謝料や主婦としての休業損害について、裁判基準に近い金額で示談が成立しました。
所感(担当弁護士より)
後遺障害が非該当とされた場合、異議申立をするかどうかは、診断書などから症状の経過を検討した上で判断する必要があります。
今回は、異議申立で非該当を覆すのは難しいと判断し、Sさんにもご納得いただいた上で、非該当を前提に示談交渉を進めました。
非該当であっても、休業損害や慰謝料を裁判基準で請求することで、賠償額を上げることができます。
また、同乗していたご家族のケガについても、あわせて請求することができます。
Sさんとご家族にとって良い解決ができて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
