40代・会社員・男性

所在不明の無保険の加害者に裁判を起こし、自賠責保険から裁判基準で慰謝料を回収した事例

治ゆ 左膝打撲傷
保険会社の提示額 提示なし
最終獲得額 13万円
被害者 40代・会社員・男性
部位
傷病名 左膝打撲傷
後遺障害等級 治ゆ
獲得金額 約13万円

ご相談内容

ご相談者は、バイクに乗車中、自動車に衝突されバイクごと転倒し、膝を強く打ってしまいました。
これにより、バイクは損傷し、膝打撲傷のケガを負ってしまいました。
そして、不幸なことに、加害者は任意保険に加入していないことが判明し、ご相談者様の物損と人損ともに、直接加害者と交渉せざるを得なくなりました。
ところが、事故当初は加害者と連絡が取れていたものの、途中から一切連絡が取れなくなってしまったため、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
相談には弁護士費用特約を利用されました。

サポートの流れ

項目サポート前サポート後増額幅
後遺障害等級治癒
自賠責保険金13+13
合計提示なし13+13
単位:万円

まずは、弁護士が相手に内容証明を送り、示談交渉を開始しましたが、いったん連絡はあったものの直ぐに連絡が取れなくなってしまいました。
そのため、加害者に対して、裁判を起こすことにしました。
ところが、加害者は、事故後に引越をしており、引っ越し先の住所を突き止めたものの、そこにも居住実態がないことが発覚しました。
そのため、弁護士が、引っ越し先の住所に赴き、居住実態がないことについて調査を行った上で、公示送達という手続で裁判を進めました。
公示送達というのは、裁判所の掲示板に裁判をやることを掲示するのみで、相手に訴状が送達されません。ですので、相手が裁判所に来ることも通常ありません。
そのため、裁判は、すぐにこちらの請求を認める内容で終わりました。

解決内容

結果的に、裁判ではこちらの請求額が全額認められました。
もっとも、裁判で勝ったからといって、お金を回収できなければ、判決は絵に描いた餅になってしまいます。
今回の場合も、加害者から直接の回収は困難でした。
そのため、物損については、回収を諦めざるを得ませんでした。
他方、人損については、裁判で判決をとった場合、自賠責保険から、裁判基準で賠償金を回収できることがあります。
今回も、裁判の判決を自賠責に送り、裁判基準での慰謝料を求めた結果、裁判基準での慰謝料を回収することができました。また、弁護士費用相当分や遅延損害金も自賠責保険から回収することができました。
これにより、裁判前に自賠責に請求していた場合は、支払額は約1万8000円程度であったところ、裁判をしたことにより、自賠責から約13万円を回収することができました。

所感(担当弁護士より)

今回のように、加害者が無保険で、なおかつ加害者からの回収可能性がない場合であっても、自賠責基準での損害総額が自賠責保険の限度額に満たない場合には、裁判を起こすことも選択の余地があります。
裁判を起こすことにより、自賠責保険の限度額の範囲内では、裁判基準での支払を受けることが可能となるからです。
ただし、事例によっては、自賠責から裁判基準で賠償金を回収するためには、今回のように加害者のみに裁判を起こすのではなく、自賠責保険会社に対しても裁判を起こす必要がある場合もあります。
基本的にはケースバイケースとなるので、詳しくは、弁護士にご相談ください。

掲載内容について

個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。

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