30代・会社員・女性
むちうちで自賠責では非該当だったが裁判で14級認定を獲得した事例
ご相談内容
Kさんは、自動車に乗って信号待ちで停車中に、後方から来た自動車に追突される事故に遭ってしまいました。
Kさんは、この事故により、頚椎捻挫のケガを負ってしまい、治療を継続したところ症状固定となったので、後遺障害認定や示談交渉について、シーアクトの弁護士にご相談頂きました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 非該当 | 14級 | ― |
| 入通院慰謝料 | 90 | 90 | 0 |
| 逸失利益 | 0 | 85 | +85 |
| 後遺障害慰謝料 | 0 | 110 | +110 |
| 調整金 | 0 | 20 | +20 |
| 交通費等 | 5 | 5 | 0 |
| 合計 | 95 | 310 | +215 |
まずは、自賠責保険に後遺障害等級認定の申請を行いました。
その結果は、非該当(後遺障害なし)でした。その理由は、既に過去に頚椎捻挫で14級の認定を受けたことがあり、加重障害とは捉えられないとして非該当とされたものでした。
過去の後遺障害認定の加重障害を理由とした非該当は、より上位の等級が認められない限り、自賠責の結果は覆りません。今回の事案では12級の該当性は困難と判断し、異議申立はせずに、示談交渉に移ることにしました。
もっとも、過去の事故からは大分年数が経っていたため、今回の事故により新たに14級相当の後遺障害が残ったと主張して、損害を算定しました。
その上で示談交渉を開始しました。
ところが、加害者の保険会社は、自賠責で非該当である以上、後遺障害部分の損害は1円も出せないと回答してきました。
そのため、Kさんは、弁護士と打合せをした上で、やむを得ず裁判を起こすことにしました。
裁判では、加害者側の弁護士も、後遺障害は認められないとして争ってきましたが、当事務所の弁護士は後遺障害が認められる理由を、医学的観点等から説得的に主張しました。
証拠としても、医療記録だけでなく各種医学文献等も提出して争いました。
解決内容
裁判中に、裁判所から後遺障害14級を認める内容で和解案がだされ、最終的に加害者もこれに応じ、裁判上の和解が成立しました。
裁判前に弁護士が示談交渉をした際には、保険会社の提示額は約95万円でしたが、裁判で後遺障害が認められたことにより、和解金額は約310万円まで増額できました。
所感(担当弁護士より)
過去に交通事故で後遺障害認定がされている場合には、同じ部位に怪我を負ってしまうと加重障害として後遺障害が認定されないことがあります。
その場合であっても、前回の症状固定時から2回目の事故までの期間、2回目の事故態様、2回目の傷害の程度・内容・治療経過・症状の推移から、裁判によって後遺障害を認定してもらうことが可能な場合があります。
裁判で後遺障害認定が可能かどうかは、かなり専門的な知識と経験が必要になりますので、まずは弁護士にご相談頂ければと思います。
今回は、自賠責で非該当であったため、示談交渉では非該当前提の約95万円程度しか獲得できなかったところを、裁判をしてその3倍以上の約310万円を獲得できたので、良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
