30代・兼業主婦・女性

整骨院通院の必要性・相当性に争いがあったものの示談金を提示額から約2倍に増額した事例

治ゆ 頚椎捻挫、頭部打撲 示談交渉
保険会社の提示額 67万円
最終獲得額 121万円
被害者 30代・兼業主婦・女性
部位 首・頭
傷病名 頚椎捻挫・頭部打撲
後遺障害等級 治ゆ
解決方法 示談交渉
獲得金額 約121万円

ご相談内容

Aさんはバイクに乗って信号待ちをしていたところ、後ろから来たトラックに追突されるという事故に遭いました。
この事故により、頚椎捻挫・頭部打撲の怪我を負ってしまいました。
約5か月間、通院を継続しましたが、治療が終了したところで保険会社より示談金の提示がありました。
そこには、慰謝料55万円・休業損害12万円と書いてありましたが、この金額が妥当かどうかわからず、シーアクトの弁護士にご相談頂きました。

サポートの流れ

項目サポート前サポート後増額幅
後遺障害等級治癒治癒
入通院慰謝料5573+18
休業損害1248+36
合計67121+54
単位:万円

まずは、診断書・レセプト等の医療記録を取り寄せて損害額を精査しました。
そうしたところ、通院の大半が整骨院であり、さらに、整骨院での施術部位が、整形外科での診断されていない部位についても施術が行われていました。
また、整骨院での施術について主治医の指示などもなかったとのことでした。
そのため、裁判になった場合には整骨院通院の必要性・相当性や過剰施術が問題となることが予想されました。
もっとも、示談交渉の段階では、そのような反論をされないこともあるため、こちら側としては、通院全期間について裁判基準で
慰謝料を算定しました。
また、休業損害についても、仕事分の休業損害で算定されていましたが、Aさんは兼業主婦であったため、主婦としての休業損害として算定し直した方がAさんに有利であると考え、追加で請求することにしました。
このように、事前に、こちらに不利な点と有利な点を確認した上で、示談交渉を開始しました。
示談交渉を開始したところ、相手保険会社は、こちらが危惧していた、整骨院の施術の必要性・相当性や整形外科での主治医の診断と異なる部位を施術していることを指摘してきました。
そこで、そのような不利な点があることも踏まえて、慰謝料や休業損害も含めて総額が最大化できるように柔軟に交渉を継続しました。

解決内容

示談交渉を継続した結果、施術の必要性・相当性・過剰施術は問題にしない代わりに、慰謝料と休業損害を少しこちらの主張額から減額する形で、示談が成立しました。
もっとも、慰謝料については整骨院への通院期間も含めた総治療期間の裁判基準をベースに85パーセントを獲得することができました。
主婦としての休業損害については、こちらの主張額に近い金額が認められました。
結果的に、こちらに不利な点はあったものの、保険会社の事前提示額から約2倍近い121万円を獲得することができました。

所感(担当弁護士より)

整骨院への通院については、医師の指示がない場合には、裁判になった場合、その一部または全部が認められない可能性もあります。
もっとも、保険会社が整骨院への通院を認めて施術費用を支払済みである場合には、示談交渉段階では、通常は整骨院への通院の必要性・相当性は争ってこないことがほとんどです。
ところが、示談交渉段階においても、整形外科で診断された怪我の部位と異なる部位が施術されていたりすると、保険会社はその分の施術費用や慰謝料の支払を否定してくるケースが多いです。
どうしても整骨院へ通院する場合には、必ず整形外科で診断されていない部位についての施術を受けないようにすることが大事です。

掲載内容について

個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。

記事URLをコピーしました