50代・会社役員・男性・船橋市
前回の事故をご依頼頂いたあと、2回目の事故に遭い再度ご依頼を頂いた事例
ご相談内容
ご相談者は、以前にも交通事故に遭い、その示談交渉を当事務所の弁護士にご依頼いただいたことがありました。
その後、また事故にあってしまったため、同じ弁護士に依頼したいということで、シーアクト法律事務所にご相談いただきました。
事故自体は、逆突の事故で100:0でしたが、前回慰謝料を増額できたので、今回も慰謝料を増額したいというご相談をいただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 治癒 | 治癒 | ― |
| 入通院慰謝料 | ― | 88 | +88 |
| 交通費等 | ― | 5 | +5 |
| 合計 | 提示なし | 93 | +93 |
ご依頼いただいた直後、早速保険会社から、診断書や診療報酬明細書などの医療記録を取り寄せた上で、慰謝料の算定を行いました。
また、依頼者は会社代表者でしたが、役員報酬の減収はされていないこともあり、今回の場合は、休業損害の請求は法的には困難と思われました。
もっとも、実際には、休業の事実自体はあり、仕事への影響は多大とのことでしたので、交渉材料とするために休業損害項目としても請求をすることにしました。
慰謝料と休業損害を請求したところ、予想通り休業損害については認めないという回答が保険会社からなされました。
また、慰謝料の金額についても、裁判基準の8割程度の回答がなされました。
そこで、休業損害については譲歩するとして慰謝料の金額を裁判基準満額に引き上げるように増額交渉を行いました。
解決内容
結果的に、休業損害については認められない代わりに、慰謝料については裁判基準の満額である88万円を取得することができました。
所感(担当弁護士より)
今回は休業損害については、裁判にした場合でも、少なくとも本人自体の損害としては認めてもらうことは困難ではありましたが、慰謝料を裁判基準満額にするための交渉材料としては、請求する意味がありました。
また、今回は、治療の大部分が整骨院であったため、実際には裁判にした場合、示談した金額よりも下回る可能性も十分あり得たため、休業損害を譲歩してでも(もっとも、認められる可能性がほとんどないため譲歩というのが妥当かという問題はありますが・・・)、裁判基準満額の慰謝料を獲得できたことは良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
