30代・会社員・女性・船橋市
運転手は過失ありでも同乗者は無過失で裁判基準の慰謝料を獲得した事例
ご相談内容
ご相談者様は、友人の運転する車に同乗していたところ、交差点で交差道路からきた車と衝突するという事故に遭ってしまいました。
運転手の友人と加害者には双方過失があり、過失割合が問題となっていましたが、その過失割合が自分に影響するのかどうか、慰謝料の金額はいくらが妥当なのかなど、わからないことが多かったため、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 治癒 | ― |
| 入通院慰謝料 | ― | 88 | +88 |
| 交通費等 | ― | 4 | +4 |
| 合計 | 提示なし | 92 | +92 |
今回のご相談者と運転手との関係は、友人であったため、運転手の過失が単に同乗していただけの相談者の過失となることはありません。
そのため、運転手と加害者との過失割合に影響せず、損害の全額を加害者に請求することができます。
そこで、ご相談者の損害を算定し、過失100:0として、加害者へ損害賠償を請求しました。
解決内容
当然ですが過失割合は100:0となりました。
また、慰謝料についても裁判基準満額に近い金額で示談することができました。
その結果、ご依頼者は約92万円の示談金を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
助手席や後部座席などに同乗していたときに事故にあった場合、自分が乗っていた車の運転手の過失割合が、同乗者にも影響するかどうかは、運転手と同乗者の関係性によってかわります。
例えば、公共バス、タクシーに乗車していた場合など、全くの他人である場合は当然ながら運転手に過失があっても、同乗者は無過失となります。
次に、友人や会社の同僚などが運転手であった場合であっても、原則としては同乗者は無過失となります。
親族の場合には、夫と妻など生計を同一にしている場合には、運転手に過失がある場合には同乗者の損害についても過失が取られてしまいます。親族間であっても生計が同一ではない場合は、同乗者は無過失となることが多いですが、微妙なケースもありますので弁護士にご相談ください。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
