60代・自営業・男性
骨折が判然としなかったが、慰謝料算定では別表Ⅰを利用して比較的高額な慰謝料を獲得した事例
ご相談内容
Kさんは、自転車で交差点を渡ろうとしたところ、交差道路から自動車と衝突する事故に遭ってしまいました。
この怪我により、手首を痛めてしまい、手根骨骨折と診断され、月に2回程度通院し、半年近く通院したところで症状固定となりました。
後遺障害申請をしたところ非該当となったため、適正な賠償を得られるかどうか、シーアクトの弁護士にご相談頂きました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 非該当 | ― |
| 入通院慰謝料 | ― | 105 | +105 |
| 過失相殺 | ― | -26 | -26 |
| 過失割合 | 90:10 | 90:10 | ― |
| 合計 | 0 | 79 | +79 |
まず、後遺障害の異議申立をするかどうかを検討しました。
医療記録等を取り寄せて精査したところ、三角骨骨折と診断されているものの、当初はその診断はなく事故から約3か月後に診断されており、また画像所見上も骨折は判然としないことが判明しました。
そして、通院日数は月2回程度であったため、半年でも10数日のみでした。
そのため、異議申立により非該当の結果が覆すことは困難であると判断しました。そこで、ご依頼者様と打合せをし、非該当を前提に示談交渉をしました。
骨折自体が判然としないことから、保険会社からは、むちうち等と同じ低額の別表Ⅱという表をベースに慰謝料を算定することを主張されることが予想されました。また、通院回数が少ないことから、実日数の3倍ないし3.5倍をベースに算定すると主張することも予想されました。
そのため、この2つの争点について、こちらに有利になるように示談交渉をすることにしました。
解決内容
結果的には、こちらの主張通り、骨折などの場合に使う高額な別表Ⅰを利用して、治療期間の全てをベースに裁判基準で慰謝料を算定することが認められました。
過失割合については、妥当だと思われる90:10で示談することができました。
所感(担当弁護士より)
本件では、休業損害の既払金がかなり高額であったため、過失割合が少し不利になるだけでも、慰謝料からかなり相殺されてしまう事案であったため、妥当な過失割合で示談できて良かったです。
また、今回のように診断書上骨折と診断されていても、実際には骨折疑いや骨挫傷の場合などがあり、その場合は軽傷と判断され、慰謝料の算定にむちうちなど軽傷の場合に用いる別表Ⅱの基準を用いると主張されることがあります。
今回は、こちらの主張通り、別表Ⅰを利用して慰謝料を算定することを認めさせることができたので良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
