50代・会社役員・男性

14級9号の労働能力喪失期間が67歳まで認められ約450万円の示談金を獲得した事例

14級 脛骨骨幹部骨折、腓骨骨幹部骨折 示談交渉
保険会社の提示額 提示なし
最終獲得額 450万円
被害者 50代・会社役員・男性
部位
傷病名 脛骨骨幹部骨折・腓骨骨幹部骨折
後遺障害等級 14級
解決方法 示談交渉
獲得金額 約450万円

ご相談内容

Nさんは、交差点で自転車同士が出会い頭に衝突する事故に遭ってしまいました。
この事故により、脛骨(けいこつ)・腓骨(ひこつ)を骨折してしまいました。
約1年ちょっと治療を継続したところ、可動域制限は残りませんでしたが、痛みは残ってしまいました。
そこで、加害者の保険会社に後遺障害診断書を提出したところ、14級9号に認定するとの通知が来ました。
そこで、示談交渉を依頼するために、シーアクトの弁護士にご相談頂きました。

サポートの流れ

項目サポート前サポート後増額幅
後遺障害等級14級9号
入通院慰謝料212+212
逸失利益249+249
後遺障害慰謝料110+110
過失相殺-121-121
過失割合80:20
合計提示なし450+450
単位:万円

まずは、後遺障害について14級9号が妥当かどうか検討しました。骨癒合の状態を主治医に確認してもらったところ、骨癒合には問題なく不整癒合や関節面の不整はないとのことでしたので、14級9号が適正な等級であると判断しました。
次に、過失割合を検討しましたが、交差点が特殊な交差点であったため、典型的な過失割合はそのまま採用せずに、こちらに最大限有利な裁判例をしたところ、70:30~80:20程度と予想されました。
その上で、損害を算定しましたが、骨折後の疼痛なので、喪失期間を5年間ではなく、最長の67歳までで算定しました。
また、ご依頼者様は会社役員であったため、後遺障害逸失利益の算定根拠となる基礎収入の額が争いになることも考えられましたので、収入の全額が基礎収入であるという主張と資料を用意しました。
このように、準備をしっかり整えた上で、示談交渉を開始しました。

解決内容

結果的に、過失割合はこちらの主張通り、80:20になりました。
入通院慰謝料と後遺症慰謝料については裁判基準100%になりました。
そして一番のポイントである、後遺症逸失利益の労働能力喪失期間については67歳までの全期間について認められました。
また、後遺症逸失利益の基礎収入についても、実収入額全額を基礎とすることが認められました。
最終的に、過失相殺後の金額から治療費等の既払金を控除して、追加で約450万円を獲得する内容で示談が成立しました。

所感(担当弁護士より)

今回のケースの成功ポイントは2つです。
1つ目は、14級9号の労働能力喪失期間を就労可能年数である67歳までの全期間が認められたことです。
後遺障害が14級9号の神経症状の場合、むちうち以外の骨折後の痛みなどであっても、通常保険会社は最大でも5年間の喪失期間しか認めないことが多いです。裁判ではケースバイケースとなりますが、今回は示談交渉の段階で67歳まで認められたことがよかったです。
2つ目は、後遺症逸失利益の算定のための収入について、実収入額全額が認められたことです。役員などの場合、逸失利益の基礎となる収入には、収入全額ではなく労務対価部分についてのみ算入することになっています。
今回の事例では、名目的な役員であり、実質的には何ら他の従業員と変わらないことを主張したことにより、役員報酬も含めた収入額全額が、労務対価部分として認められたことが良かったと思います。

掲載内容について

個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。

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