80代以上・無職・男性・八千代市
高齢の無職男性について家事労働従事者として休業損害と逸失利益が認められた事例
ご相談内容
Hさんは、歩いて道路を横断していた最中に、自動車にはねられてしまう事故に遭ってしまいました
この事故により、大腿骨転子部骨折、腰椎横突起骨折等の怪我を負ってしまいました。その後、事故から約半年間入院や通院での治療を続けた結果、症状固定となりました。
そして、Hさんのご家族の紹介により、Hさんは示談交渉を弁護士に任せるために、シーアクトの弁護士にご相談頂きました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 12級7号 | ― |
| 示談金 | ― | 605 | +605 |
| 過失割合 | ― | 80:20 | ― |
| 合計 | 提示なし | 605 | +605 |
ご相談のタイミングが、症状固定時点であったため、まずは弁護士が被害者請求の方法で後遺障害等級の申請をしました。
そうしたところ、股関節の機能障害について12級7号が認定されました。
そのため、次に後遺障害分も含めて、損害算定をしました。
Hさんは、既に定年退職した無職の男性であったため、逸失利益と休業損害が認められるかどうかが、一番の問題でした。
もっとも、Hさんは、事故前には要介護状態であった家族の介護をしていたのですが、これが事故の後遺症により困難となっていました。
そこで、このような介護・家族のための家事を行っている者として家事労働従事者としての逸失利益・休業損害を算定することにしました。
そのために、事故当時家族を介護していたことに関する資料をできる限りたくさん集めることにしました。
介護認定記録から、当時の日記までくまなく精査し、証拠として提出するものとしないものに分別・整理しました。
そして、準備が整った段階で、加害者側の保険会社と示談交渉を開始しました。
解決内容
示談交渉の結果、Hさんの家族のための介護労働について、事故による休業損害と逸失利益が認められました。
また、休業損害と逸失利益の基礎となる収入額についても年齢別平均賃金センサスの100パーセントの金額で認められました。
その結果、過失相殺後の金額で、治療費等を除き、約605万円を受け取る内容で示談が成立しました。
所感(担当弁護士より)
休業損害や逸失利益というのは、事故のせいで収入を得られなくなったり減少したりした場合にその分を補償するものです。
ですので、事故当時無職で主婦でもない場合には、原則として休業損害や逸失利益は認められません。
もっとも、今回のように無職であっても、家族のための介護などを行っていた場合には、主婦と同じように、休業損害や逸失利益が認められることがあります。
この際に、重要なのは、どのような内容の介護をどの程度行っていたかを証明する証拠を用意できるかどうかです。どのような証拠が有用なのかどうかはケースバイケースですので、事前に弁護士にご相談ください。
今回は、高齢者無職男性に示談交渉のみで休業損害と逸失利益が認められて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
