30代・会社員・男性
異議申立で14級9号から12級13号に変更できた上に、67歳までの逸失利益を獲得できた事例
ご相談内容
Kさんは、バイクで交差点を直進中に、交差道路から出てきた自動車を避けようとして転倒してしまう事故に遭ってしまいました。
この事故により、左尺骨脱臼骨折・左鎖骨骨折・肋骨骨折のケガを負ってしまいました。
事故から1年以上治療を継続しましたが、手関節の可動時痛と可動域制限が残存してしまい、症状固定となりました。
適正な賠償を受けるために、加害者の保険会社と示談交渉を弁護士に依頼しようとシーアクトの弁護士にご相談頂きました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 12級13号 | ― |
| 入通院慰謝料 | ― | 140 | +140 |
| 休業損害 | ― | 220 | +220 |
| 逸失利益 | ― | 1,550 | +1,550 |
| 後遺障害慰謝料 | ― | 290 | +290 |
| 過失相殺 | ― | -250 | -250 |
| 合計 | 0 | 1,950 | +1,950 |
まずは、左手の後遺症について後遺障害等級認定の申請を行いました。
約2か月で結果が出ましたが、結果は14級9号でした。
しかしながら、画像所見等から12級の該当可能性があったため異議申立を行うことにしました。
そこで、異議申立の準備のために、病院からカルテを取り寄せて、主治医への医療照会も書面で行いました。
その上で、異議申立を行ったところ、左手関節の疼痛について12級13号へと変更になりました。
異議申立が成功したので、損害を算定し、示談交渉に移ることになりました。。
示談交渉では、後遺症逸失利益の喪失期間と、減収がないことが問題になると予想されたので、この点に関する主張立証を準備した上で、示談交渉に臨みました。
解決内容
約4か月間の示談交渉の結果、後遺症逸失利益の喪失期間については、67歳までの全期間が認められました。喪失率も減収なしにもかかわらず等級表通り認められました。
また、慰謝料については裁判基準100%で認められました。さらに、休業損害についてもK3に有利な計算方法に変更した結果、既払分に加えて追加で獲得することができました。
この結果、Kさんは、過失相殺後の金額で自賠責の後遺障害分も含めて、約1940万円という高額な示談金を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
今回、高額な示談金を獲得することができた成功ポイントは次の3つです。
1 異議申立で14級を12級に変更できたこと
後遺障害が14級と12級は、一見2級分しか変わらないので、示談金が大きく変わらないと思われる方もいるかも知れません。しかしながら、14級と12級では示談金の金額は3倍から10倍くらい違うことは珍しくありません。
もっとも、異議申立の成功可能性としては、非該当から14級よりも、14級から12級の方がかなり困難なことが多い印象です。これは14級は総合考慮的に判断されるのに対して、12級では明確な画像所見等が必要になるからです。
今回の場合は、画像上骨萎縮の所見が得られたため、異議申立が成功しました。これにより、示談金額がかなり増額したことになります。
2 12級13号で67歳までの喪失機関が認められたこと
骨折後の神経症状であっても、12級13号の場合は逸失利益の喪失期間が10年に制限されることがあります。10年で計算するか67歳までの全期間で計算するかでは、当然67歳までで計算した方が金額が高くなります。
この点に関して、説得的な主張立証を示談交渉段階から行い、今回は67歳までの逸失利益が認められたため、示談金が増額したことになります。
3 減収なしでも逸失利益が認められること
後遺症の逸失利益というのは、将来得られるはずであった収入が減収するであろうことに対する補償です。ですので、後遺症が残っても収入が減っていない場合には、理論上は逸失利益は認められません。
ただし、この点も、本人の特別の努力や周囲の配慮により、収入が減らないで済んでいる事情を、具体的に主張立証したことにより、等級表通りの喪失率が認められたので、示談金が高額になりました。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
