40代・会社員・男性・船橋市
むちうちで通院8回の軽傷事故につき慰謝料と休業損害の算定方法を変えて示談金を2倍に増額した事例
ご相談内容
Gさんは、仕事中に自動車同士の追突事故に遭ってしまいました。
この事故により、頚椎捻挫(むちうち)の怪我を負ってしまいましたが、3か月ちょっとで8回通院したところで治療が終了しました。
保険会社から、休業損害と慰謝料の示談案が届いたことから、Gさんはこの金額が妥当かどうかをシーアクトの弁護士にご相談頂きました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 治癒 | 治癒 | ― |
| 入通院慰謝料 | 6 | 52 | +46 |
| 休業損害 | 33 | 42 | +9 |
| 合計 | 39 | 94 | +55 |
まずは、弁護士がGさんのもとに届いた、保険会社からの示談案をチェックしました。
そうすると、今回は増額可能性がある点が2つありました。
1つは、慰謝料が自賠責基準で提示されており、通院回数が少なかったため、かなり低額なものでした。
2つ目は、休業損害の日額が、自賠責による算定方法である、事故前3か月収入を90日で割ったもので算定されていました。
そこで、慰謝料については、通院実日数ではなく総期間をベースとした裁判基準で請求しました。また、休業損害についても、事故前3か月収入を稼働日数で割ったものを日額として請求しました。
解決内容
約2週間の示談交渉の結果、慰謝料については治療総期間をベースにした裁判基準に近い金額が認められました。
また、休業損害についても、算定の基礎となる日額について、こちらの主張通りの金額が認められました。
結果的に、通院日数は8回でしたが、保険会社の事前提示額である39万円から、弁護士による交渉により94万円まで示談金を増額することができました。
所感(担当弁護士より)
今回のように通院回数が少ない場合でも、治療総期間をベースに裁判基準にした場合、慰謝料はかなりの金額になることがあります。
今回も通院回数8回で計算されたら約6万円の慰謝料が、治療総期間3か月ちょっとで計算したら50万円以上の慰謝料が認められることになります。
また、休業損害についても、休日を含まないで日額を計算するかどうかで、金額が増えることがあります。もっとも、休業損害の日額については、休業が連続しているか、飛び飛びであるかなどによって、算定方法が異なりますので、この点も弁護士にご相談ください。
今回は、この2つの点で、こちらに有利に認められたため、通院わずか8回でも比較的高額な示談金を獲得することができて良かったです。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
