40代・会社員・男性・船橋市
本業と副業3つの収入をもとに休業損害・逸失利益を算定し、10級11号で自賠責分を含め約3171万円を獲得した事例
ご相談内容
Hさんは、バイクで交差点を直進していたところ、対向から右折してきたバイクと衝突する事故に遭ってしまいました。
この事故により、大腿骨遠位端骨折のケガを負ってしまいました。
事故直後に約3か月入院し、その後も手術のために入院を繰り返したため、入院期間は合計で約6か月に及びました。
退院後も2年近く治療を続けましたが、膝関節の動きが悪くなる可動域制限が残ってしまいました。
そこで、後遺障害の申請と賠償金について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 10級11号 | ― |
| 示談金 | ― | 3,171 | +3,171 |
| 合計 | 提示なし | 3,171 | +3,171 |
まずは、弁護士が被害者請求の方法で後遺障害等級の申請を行いました。
その結果、膝関節の可動域制限について10級11号が認定されました。
次に、損害額の算定を行いました。
Hさんは本業の会社員のほかに、副業として3つのアルバイトをしていました。
そこで、本業と副業をあわせた4つの収入をもとに、休業損害と逸失利益を算定しました。
また、手術のたびに入院を繰り返すことになった事情を考慮し、傷害慰謝料は通常の裁判基準よりも増額すべきであると主張しました。
その上で、相手方保険会社との間で示談交渉を行いました。
解決内容
示談交渉の結果、4つの収入をもとにした休業損害と逸失利益が認められました。
傷害慰謝料は、入院を繰り返したことが考慮され、通常の裁判基準からさらに3割程度増額した金額が認められました。
後遺障害慰謝料も、裁判をすることなく裁判基準の100%が認められました。
結果的に、こちらの請求額を全額認める内容となりました。
最終的に、相手方から約2710万円(治療費は除き、既払いの休業損害を含む)、自賠責保険から約461万円、合計で約3171万円を獲得する内容で示談が成立しました。
所感(担当弁護士より)
本業のほかに副業をしている方の場合、本業の収入だけで休業損害や逸失利益が計算されてしまうことがあります。
今回は、本業と3つのアルバイトの収入を一つ一つ資料で確認し、すべての収入をもとに損害を算定したことが、適正な賠償につながりました。
また、手術のために入院を繰り返したという事情を具体的に主張したことで、傷害慰謝料も通常の裁判基準より増額して認められました。
裁判をすることなく、請求額の全額が認められる内容で解決できて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
