50代・会社員・男性・佐倉市
腰椎圧迫骨折で8級相当の会社員について、示談交渉での回答約1020万円から、裁判上の和解で約3319万円まで増額した事例
ご相談内容
Fさんは、横断歩道を歩いて渡っていたところ、後方から右折してきた自動車と接触し、転倒する事故に遭ってしまいました。
この事故により、腰椎圧迫骨折のケガを負ってしまいました。
治療には労災保険を利用しました。
そこで、後遺障害の申請と賠償金について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 8級相当 | ― |
| 示談金 | ― | 3,319 | +3,319 |
| 過失割合 | ― | 100:0 | ― |
| 合計 | 提示なし | 3,319 | +3,319 |
まずは、弁護士が被害者請求の方法で後遺障害の申請を行いました。
その結果、腰椎圧迫骨折による後遺障害について8級相当が認定されました。
その上で、相手方保険会社と示談交渉を行いました。
この時点では、相手方保険会社は等級自体を強く争ってはいませんでしたが、「一般的に圧迫骨折による労働能力への影響は小さい」という、よくある主張をしてきました。
そのため、労働能力喪失率を大幅に下げて逸失利益を計算した内容でしか回答できないとされ、示談交渉で相手方保険会社が提示した最大の金額は約1020万円でした。
そこで、裁判を提起しました。
裁判では、相手方保険会社側の弁護士が、後遺障害は8級ではなく11級であるとして強く争ってきました。
さらに、等級にかかわらず実際の労働能力喪失率も争い、逸失利益の金額についても強く争ってきました。
これに対し、こちらは医学的根拠にもとづいて8級相当の後遺障害であることを強く主張・立証しました。
また、圧迫骨折による労働能力への影響は大きいこと、実際にFさんが仕事を退職するに至っていることなどを、具体的かつ詳細に主張・立証しました。
解決内容
裁判では、相手方の11級という主張は退けられ、8級相当であることを前提に、相当程度の労働能力喪失率が認められました。
その結果、治療費以外の損害として約3320万円が認められました。
過失割合は相手方100:依頼者0で、過失相殺はありませんでした。
その上で、相手方から和解金として2500万円を受け取る内容で、裁判上の和解が成立しました。
最終的に、事前に受け取っていた自賠責保険金819万円とあわせて、合計で約3319万円の賠償金を獲得しました。
示談交渉の段階で相手方保険会社が提示した約1020万円と比べると、3倍以上の金額になりました。
所感(担当弁護士より)
圧迫骨折の事案では、今回に限らずほとんどのケースで、相手方保険会社や相手方の弁護士が労働能力喪失率とそれにもとづく逸失利益を強く争ってきます。
そのため、示談交渉の段階ではかなり低い逸失利益しか回答されないことが多く、裁判になる可能性も高い事案といえます。
ただし、裁判にすれば圧迫骨折による逸失利益が当然に認められるわけではありません。
労働能力にどのように影響しているのかを含めて、できるだけ具体的かつ詳細に、きめ細かく主張・立証することが必要です。
今回は、医学的根拠にもとづいて8級相当であることを立証して相手方の11級という主張を退け、退職に至った事実なども示して、相当程度の喪失率を認めてもらうことができました。
結果的に、示談交渉での回答の3倍以上となる約3319万円を受け取る内容で解決できて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
