70代以上・専業主婦・女性・船橋市
高次脳機能障害を家族の協力で立証して9級10号の認定を受け、家事従事者性が争われた70代主婦が約1926万円を獲得した事例
ご相談内容
Lさんは、住宅街を歩いていたところ、走行してきた車と接触する事故に遭ってしまいました。
この事故により、外傷性くも膜下出血、脛骨骨折、歯牙脱臼のケガを負ってしまいました。
そこで、後遺障害の申請と賠償金について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 9級10号 | ― |
| 示談金 | ― | 1,926 | +1,926 |
| 過失割合 | ― | 100:0 | ― |
| 合計 | 提示なし | 1,926 | +1,926 |
まず重要だったのは、高次脳機能障害の後遺障害認定を受けることでした。
Lさんご本人には、高次脳機能障害があるという認識が薄い状態でした。
そこで、同居しているご家族に協力していただき、事故前と事故後の状態について、できる限り詳しく聴き取ってメモを作成しました。
その上で、事故による影響を具体的かつ詳細に立証する書面を作成し、被害者請求の方法で後遺障害の申請を行いました。
その結果、高次脳機能障害について9級10号、歯牙障害について11級4号に当たる状態となりました。
ただし、Lさんには、事故の前から歯牙障害の既存障害(12級3号)がありました。
このような場合、歯牙障害は既存障害に上乗せされた加重障害として扱われます。
そして、加重障害として併合等級を認定するよりも、高次脳機能障害の9級10号のみを認定した方が被害者に有利になることから、自賠責保険では9級10号が認定されました。
その上で、相手方保険会社との間で示談交渉を行いました。
示談交渉での一番の争点は、休業損害と逸失利益について、Lさんに家事従事者(主婦)としての性質が認められるかどうかでした。
Lさんと同居していたのは娘さんとその子どもたちで、Lさんが他人のために家事労働をしていたといえるかどうかが争われました。
解決内容
示談交渉の結果、過失割合は相手方100:依頼者0となりました。
争点となっていた家事従事者性も認められ、主婦としての休業損害と逸失利益を獲得することができました。
その上で、自賠責保険金などとは別に、相手方から追加で約1310万円の示談金を受け取る内容で示談が成立しました。
最終的に、被害者請求で受け取っていた自賠責保険金616万円とあわせて、合計で約1926万円の賠償金を獲得しました。
所感(担当弁護士より)
今回の解決のポイントは、高次脳機能障害の後遺障害認定を受けられたことです。
高次脳機能障害は、ご本人に障害の自覚が薄いことも多く、ご本人の話だけでは事故による変化が伝わりにくい障害です。
今回は、同居しているご家族に協力していただき、事故前と事故後の様子の違いを具体的にまとめて立証したことで、9級10号の認定につながりました。
また、歯牙障害については既存障害があったため、加重障害の扱いも踏まえて、被害者に有利な等級で認定を受けることができました。
さらに、示談交渉では家事従事者性が争われましたが、最終的に主婦としての休業損害や逸失利益が認められたことも大きなポイントでした。
ご家族の協力を得ながら適切な等級の認定を受け、示談で解決できて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
