50代・会社員・男性・市川市
担当者交代で14級相当と主張を変えた保険会社に対し、裁判の準備を進めて11級を認めさせ、示談金1800万円で解決した事例
ご相談内容
Vさんは、バイクで青信号の交差点に進入したところ、信号無視をして交差点に進入してきた車と衝突する事故に遭ってしまいました。
この事故により、両側の鎖骨を骨折してしまいました。
そこで、後遺障害の申請と賠償金について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 併合11級(12級6号・12級6号) | ― |
| 示談金 | ― | 2,131 | +2,131 |
| 過失割合 | ― | 100:0 | ― |
| 合計 | 提示なし | 2,131 | +2,131 |
まずは、弁護士が被害者請求の方法で後遺障害の申請を行いました。
その結果、右鎖骨骨折に伴う右肩関節の機能障害について12級6号、左鎖骨骨折に伴う左肩関節の機能障害についても12級6号が認定され、併合11級となりました。
被害者請求により、自賠責保険金として331万円を受け取りました。
その上で、相手方保険会社との間で示談交渉を行いました。
過失割合は相手方100:依頼者0で、争いはありませんでした。
一方、最も大きな争点は逸失利益でした。
相手方保険会社は、Vさんのカルテを取り付け、その内容から等級を争う可能性を示しました。
さらに、労働能力への影響の程度も争い、示談金は約1200万円が限界であるという主張を続けていました。
そのため、労働能力喪失率や喪失期間について、こちらが主張する金額よりかなり低い金額しか提示されず、途中までは双方の主張額に約1000万円の開きがありました。
さらに、示談交渉の途中で相手方保険会社の担当者が変わると、それまでの「約1200万円が限界」という回答も撤回されました。
そして、カルテを検討した上で、後遺障害は併合11級ではなく14級相当であるという主張に変えてきました。
14級相当が前提となると、自賠責保険からの既払金により、追加の示談金はほとんどないことになります。
そこで、14級相当を前提とするのであれば裁判をするほかないことを相手方に伝え、裁判の準備を始めました。
あわせて、裁判を起こすまでの間に示談で解決できる可能性も考えて、示談交渉も続けました。
解決内容
裁判を起こす直前になって、相手方保険会社から、示談交渉の段階でも11級を認めるという回答がありました。
そこで示談交渉を再開し、粘り強く交渉した結果、こちらの主張額とそれほど差のない内容で合意できました。
最終的に、追加で1800万円の示談金を受け取る内容で示談が成立しました。
自賠責保険金331万円とあわせて、合計で約2131万円の賠償金を獲得しました。
所感(担当弁護士より)
後遺障害が認定されていても、保険会社がカルテの内容をもとに等級や労働能力への影響を争い、逸失利益を低く見積もってくることがあります。
今回は、交渉の途中で担当者が変わり、それまでの回答を撤回して14級相当という主張に変えてくるという、厳しい展開になりました。
今回の解決のポイントは、保険会社の主張に応じるのではなく、裁判を起こす方針を明確に伝えて実際に準備を進めつつ、示談交渉も並行して続けたことです。
その結果、裁判の直前に相手方が11級を認め、裁判をせずに、こちらの主張額とそれほど差のない示談金1800万円で解決できて良かったと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
