30代・会社員・男性・船橋市
肘の骨折で12級13号の会社員について、神経症状で10年が上限とする保険会社に対し、喪失期間15年を認めさせて約890万円を獲得した事例
ご相談内容
Oさんは、バイクで見通しの悪い交差点を直進していたところ、左方から来た車と衝突する事故に遭ってしまいました。
この事故により、右肘頭骨折、右橈骨頚部骨折、右尺骨鉤状突起骨折、右肘関節両側側副靱帯損傷のケガを負ってしまいました。
そこで、後遺障害の申請と賠償金について、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | ― | 12級13号 | ― |
| 示談金 | ― | 890 | +890 |
| 過失割合 | ― | 60:40 | ― |
| 合計 | 提示なし | 890 | +890 |
まずは、弁護士が被害者請求の方法で後遺障害の申請を行いました。
その結果、12級13号が認定されました。
その上で、相手方保険会社との間で示談交渉を行いました。
過失割合は、別冊判例タイムズの基本過失割合では50:50となる事故でした。
示談交渉の主な争点は、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間でした。
相手方保険会社は、12級の神経症状であるため、喪失期間は最大でも10年であると主張してきました。
これに対し、10年を超える喪失期間を認めた裁判例があること、後遺障害の症状の程度、現在の仕事の内容への影響の程度などを、細かく主張しました。
解決内容
粘り強く示談交渉を続けた結果、相手方保険会社は、労働能力喪失期間として15年を認めました。
過失割合は、相手方60:依頼者40で示談が成立しました。
最終的に、自賠責保険から受け取った224万円と既払いの休業損害約60万円に加えて、追加で約605万円の示談金を受け取る内容で示談が成立しました。
これにより、合計で約890万円の賠償金を獲得しました。
所感(担当弁護士より)
12級13号などの神経症状の後遺障害では、労働能力喪失期間を短く争われるのが通常ですが、ケースによっては10年を超える喪失期間が認められることもあります。
今回、10年を超える喪失期間が認められたのは、粘り強く示談交渉を続けたことに加えて、依頼者側の過失も相当程度あったため、双方の金額にそれほど大きな開きがなかったことも理由の一つです。
なお、このような場合、ご依頼者様が人身傷害保険を利用できるのであれば、示談交渉を長引かせるよりも、裁判を起こした方が良いことが多いです。
今回は人身傷害保険がなかったため、示談交渉を粘り強く続けることを選び、解決に至りました。
ご依頼者様が利用できる保険の状況も踏まえて解決方法を選ぶことが大切だと思います。
掲載内容について
個人が特定されない範囲で掲載しています。記載の金額は個別の事案における結果であり、同種の事故で同様の結果をお約束するものではありません。
