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後遺障害等級認定の結果に納得がいかない方へ~異議申立の相談

このページの要点

  • 非該当でも、結果を覆せることがあります
  • 同じ資料で出し直しても、結果は変わりません
  • 紛争処理機構は1回しか使えません。順番が大切です

治療を終えても痛みが残っているのに、後遺障害等級が認定されない。期待した等級に届かない。

こうした結果が出ても、そこで終わりではありません。やり直す手段が3つあります。ただし、進める順番と、何を足すかで結果が変わります。

結果に納得できないときの3つの手段

異議申立て紛争処理機構訴訟
回数制限なし1回のみ
費用無料原則無料印紙代など
期間の目安2〜3か月4〜6か月1年前後

※ 紛争処理機構は調停費用が無料です。書類の取得費用や郵送料はご負担いただきます。

進める順番は、原則としてこのとおりです。紛争処理機構は1回しか使えないため、後に回します。

異議申立て

自賠責保険会社に対して、認定のやり直しを求める手続きです。自賠責保険(共済)審査会で審査されます。

回数に制限はなく、費用もかかりません

何度でも申し立てられます。手数料も不要です。

気軽に出せる制度に見えますが、そこに落とし穴があります。

同じ資料で出し直しても、結果は変わりません

新しい資料がなければ、まず通りません

異議申立ては、前回と同じ資料をもう一度審査してもらう手続きではありません。何かを追加して、新たな主張と立証を行わなければ、結果が覆ることはほぼありません。「納得できない」と書いて出すだけでは、同じ結論が返ってきます。

つまり、異議申立てで最も大切なのは、何を足せるかを見つけることです。

追加できる資料には、次のようなものがあります。

  • 主治医の意見書
  • 打ち切り後も自費で通院していた記録
  • 測り直した可動域の記録
  • 撮り直した画像や、新たに実施した検査の結果
  • 日常生活にどう支障が出ているかを記した書面

どれが有効かは、非該当になった理由によって変わります。

事前認定なら、被害者請求に切り替えます

見落とされやすい点です。

等級認定には2つの方法があります。相手方の任意保険会社が手続きを行う事前認定。ご自身で自賠責保険会社に請求する被害者請求です。

事前認定では、何が提出されたかをこちらで把握できません。資料を足したくても、相手方を通すことになります。

異議申立ての段階で被害者請求に切り替えれば、提出する資料を自分で選べます。

紛争処理機構への調停申請

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構という第三者機関があります。国から指定を受けた機関です。

審査するのは、弁護士、医師、学識経験者で構成される紛争処理委員です。自賠責の判断が妥当だったかを見ます。

使えるのは1回だけです

裁判外での最終判断と位置づけられているため、同じ事案で二度は使えません。

結果に不服があれば、その後は訴訟しかありません。申請のタイミングは慎重に選ぶ必要があります。

2023年8月から、新しい資料も出せるようになりました

以前は、自賠責に提出済みの資料だけで判断されていました。

令和5年8月に運用が変わりました。自賠責に未提出の資料も受け付けられます。異議申立ての後に撮った画像や、新たに作成した意見書も出せます。

ただし、自賠責が一度も判断していない後遺障害は、審査の対象になりません。

新しい資料が手に入ったのであれば、まず異議申立てを行うのが順当です。機構自身もそう案内しています。

訴訟を起こす

上記の手続きで結果が変わらない場合は、訴訟が残っています。

裁判所は、自賠責の認定結果に拘束されません。自賠責で非該当でも、裁判では後遺障害が認められることがあります。

自賠責の判断は、あくまで自賠責保険の支払いに関する判断です。損害賠償の場では、裁判所が独自に評価します。

なぜ非該当になるのか

結果を覆すには、まず理由を正確につかむ必要があります。理由が分からなければ、何を足すべきかも決まりません。

症状を裏付ける他覚的所見がない

MRIやレントゲンで、訴えている症状を医学的に説明できていない場合です。

画像に写らない症状もあります。その場合は、神経学的な検査の結果などで補うことになります。

事故との因果関係が認められない

けがと残った症状のつながりが認められない場合です。

事故の直後に受診していない。事故の状況と症状が合わない。事故の前から同じ症状があった。こうした事情があると、因果関係を疑われます。

回復の見込みがないとはいえない

後遺障害とは、将来も回復が困難と見込まれる状態を指します。

通院の頻度が低い、事故の衝撃が大きくない。こうした事情があると、症状が重くないと判断されることがあります。

通院の記録が、そのまま判断材料になります

症状が重いかどうかを、審査する側が直接見ることはありません。判断材料は書面だけです。通院の間隔が空いていれば、その分だけ症状は軽いと読まれます。治療中の過ごし方が、最後の結果に影響します。

弁護士に依頼すると、何が変わるか

等級の見直しについて、次の対応を行います。

  • 認定結果の理由を読み解き、どこが足りなかったのかを特定
  • 追加すべき資料の洗い出しと、取り寄せ
  • 主治医への意見書の依頼と、記載内容の確認
  • 事前認定から被害者請求への切り替え
  • 異議申立て、調停申請、訴訟のどれを選ぶかの判断

できれば、結果が出る前にご相談ください。治療中であれば、必要な検査や通院の仕方から助言できます。

一度出た結果を覆すのは、簡単ではありません。最初の申請で通すほうが、はるかに確実です。

弁護士費用について

ご相談は無料です。

弁護士費用特約が付いていれば、自己負担なくご依頼いただけます。

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