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事故加害者が無保険だった方へ

無保険

このページの要点

  • 相手方が無保険でも、受け取れる制度があります
  • 「無保険」には2つの意味があり、進め方が変わります
  • ご自身の保険でまかなえることがあります

相手方が保険に入っていない。事故の後、この事実を知って不安になる方が多くいます。

それでも、受け取れる可能性は残っています。使える制度は一つではありません。

「無保険」には2つの意味があります

まず、どちらなのかを確かめる必要があります。進め方がまったく変わります。

任意保険がない自賠責はある自賠責もないひき逃げを含む
請求先相手方の自賠責保険政府保障事業
限度額傷害120万円120万円
健康保険・労災別に請求できます給付分は差し引かれます

※ 後遺障害は等級に応じて75万円から4,000万円。死亡は3,000万円が限度です。いずれも同じ額です。

多くは前者です。自賠責は加入が義務づけられているためです。

相手方に自賠責がある場合

自賠責保険へ、直接請求できます

相手方の保険会社を通さず、ご自身で自賠責保険会社に請求できます。これを被害者請求といいます。

相手方の協力がなくても進められます。相手方が連絡を絶っていても構いません。

傷害分は120万円が限度です。治療費、慰謝料、休業損害を合わせた金額になります。

限度額を超える分は、加害者本人に請求します

120万円では足りないことが多くあります。

不足分は、加害者本人に請求することになります。ここが最も難しい部分です。

相手方に自賠責もない場合

政府保障事業を使います

自賠責にも入っていない車、ひき逃げで相手方が分からない場合。こうした事故のための制度です。

国が加害者に代わって損害をてん補します。限度額は自賠責と同じです。

請求の窓口は損害保険会社です。保険代理店では受け付けていません。

健康保険や労災を、先に使ってください

社会保険の給付分は、差し引かれます

政府保障事業は最後の救済制度と位置づけられています。健康保険や労災から給付を受けられる場合、その分は支払いの対象になりません。将来受け取れる分も含みます。自由診療で治療を受けていても、給付相当額は対象外です。医療機関には、健康保険を使う旨を最初にお伝えください。

自賠責保険とは扱いが違う点です。知らずに進めると、受け取れる額が減ります。

請求できるのは3年間です

傷害は事故の日から、後遺障害は症状固定の日から、死亡は亡くなった日から3年です。

また、物損は対象になりません。車の修理費は、別の方法で回収することになります。

ご自身の保険で受け取れるもの

相手方からの回収とは別に、ご自身の契約から受け取れる補償があります。

補償内容
人身傷害保険過失にかかわらず、けがの損害を補償
無保険車傷害特約死亡または後遺障害が残った場合に補償
車両保険車の修理費

ご家族の契約に付いている場合も使えることがあります。まずは保険証券をご確認ください。

人身傷害保険を使った場合でも、不足分を加害者本人に請求できることがあります。

加害者本人への請求は、回収できるかが問題です

手続きの話より先に、現実的な見通しをお伝えします。

判決を取れるかどうかと、実際に回収できるかは別の問題です。

裁判に勝っても、相手方に財産がなければ支払いは受けられません。任意保険に入っていない方には、資力がないことも少なくありません。

回収の手段としては、次のようなものがあります。

  • 給与の差押え
  • 預金の差押え
  • 不動産の差押え
  • 分割払いの取り決めと、公正証書の作成

勤務先が分かっていれば、給与の差押えが現実的な選択肢になります。

まず、回収できる見込みがあるかを見極めます。見込みが薄い場合は、制度による回収を優先します。

弁護士に依頼すると、何が変わるか

無保険事故では、次の対応を行います。

  • 相手方の保険の加入状況の確認
  • 自賠責への被害者請求、または政府保障事業への請求
  • ご自身の契約で使える補償の洗い出し
  • 加害者本人の資力の調査と、回収可能性の見極め
  • 訴訟の提起と、判決後の差押え手続き

使える制度を組み合わせることが中心の仕事になります。相手方との交渉だけでは終わりません。

ご相談の費用について

無保険事故の相談は有料となります

相手方が無保険の場合のご相談は、初回から60分まで11,000円をいただいております。ただし、弁護士費用特約をご利用いただける場合は、自己負担なくご相談いただけます。

ご自身やご家族の保険に、弁護士費用特約が付いていることがあります。ご相談の前にご確認ください。

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