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裁判・ADR

裁判・紛争処理センター

このページの要点

  • 交渉がまとまらなくても、進める手段が2つあります
  • 紛争処理センターは費用がかからず、3〜6か月で終わることが多いです
  • 訴訟では遅延損害金と弁護士費用が上乗せされます

示談交渉には、まとまらないことがあります。過失割合や後遺障害の評価で、主張が大きく食い違う場合です。

その場合でも、あきらめる必要はありません。紛争処理センターと訴訟という、2つの手段があります。どちらも、保険会社の提示より高い金額になることが期待できます。

交渉がまとまらないときの2つの手段

紛争処理センター訴訟
費用無料印紙代などが必要
期間の目安3〜6か月1年前後
金額の上乗せなし遅延損害金・弁護士費用
ご本人の出席不要尋問があれば必要

※ 弁護士にご依頼いただいた場合の目安です。事案により異なります。訴訟の弁護士費用と遅延損害金は和解する場合は一部または全部がカット(通常は半分程度)されることが多いです。

早く終わらせたいなら紛争処理センター、争点や金額が大きいなら訴訟。大まかにはこの使い分けになります。

紛争処理センター(ADR)を使う

正式には、公益財団法人 交通事故紛争処理センターといいます。

中立の立場の弁護士が間に入り、和解案を示す仕組みです。全国11か所にあり、千葉県内に拠点はありません。東京本部を利用することになります。

費用はかかりません

法律相談、和解のあっせん、審査。いずれも無料です。訴訟のような申立費用は不要です。

財源は損害保険会社からの拠出金です。それでも中立性は保たれています。

保険会社は、審査会の裁定を尊重しなければなりません

ここが最大の利点です。

あっせん案に双方が同意すれば、その時点で解決します。同意できない場合は、審査会の審査に進みます。

審査会が示した裁定について、被害者側は受け入れるかどうかを選べます。一方、保険会社は尊重しなければなりません。

つまり、裁定が不満なら訴訟に進めます。裁定が有利なら、その内容で解決できます。被害者側だけが選べる仕組みです。

弁護士に依頼すれば、出席は不要です

あっせんは、月に1回ほどのペースで開かれます。回数は3回から5回が中心です。

ご自身で申し立てた場合、東京本部まで毎回出向くことになります。弁護士に依頼していれば、代わりに出席します。

使えない場合があります

次の場合は、利用できません。

  • 治療中、または後遺障害の審査中である
  • 相手方が任意保険に入っていない
  • ご自身の保険会社との間の争いである

また、申立てをしても時効の進行は止まりません。事故から時間が経っている場合は注意が必要です。

訴訟を選ぶ場合

遅延損害金と弁護士費用が上乗せされます

見落とされがちですが、金額に直結します。

判決では、認められた損害額に対して事故の日から年3%の遅延損害金が付きます。2026年4月からの3年間も、年3%で据え置かれています。

さらに、認められた損害額のおおむね10%が、弁護士費用相当額として加算されます。

この2つは、示談交渉では基本的に付きません。訴訟を選ぶ理由の一つがここにあります。

ただし、和解する場合は、弁護士費用と遅延損害金の一部または全部がカット(通常は半分程度)されることが多いです。

ご本人が出廷することは、多くありません

裁判というと、法廷で証言する場面を思い浮かべる方が多いと思います。

実際には、多くの手続きは書面のやり取りで進みます。期日に出るのは代理人だけです。

事故の状況に争いがあると、本人尋問が必要になることがあります。その場合のみ、1回か2回の出廷をお願いします。

多くは判決ではなく和解で終わります

訴訟を起こしても、判決まで行くとは限りません。

審理の途中で、裁判所から和解案が示されることがほとんどです。その内容には、遅延損害金と弁護士費用も考慮されますのが通常です(ただし一部)。

和解で終われば、期間も短くなります。

どちらを選ぶかの判断

決め手になるのは、争点の性質です。

  • 慰謝料だけが問題 … 紛争処理センターが向いています
  • 事故の状況そのものに争いがある … 訴訟が必要になります
  • 相手方が支払いを拒んでいる … 訴訟で判決を取る必要があります

後遺障害の等級そのものを争う場合も、訴訟が選択肢になります。自賠責の判断と異なる等級が認められることがあります。

弁護士費用について

ご相談は無料です。

示談交渉から訴訟まで、続けて対応します。途中で別の弁護士を探し直す必要はありません。

弁護士費用特約が付いていれば、自己負担なくご依頼いただけます。訴訟に進んだ場合も対象です。

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